○文書横書きに関する特別措置規則

昭和36年7月5日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、この規則施行前に現に効力を有する規則のうち、縦書きのものを左横書きに改めるため必要な特別措置について定めることを目的とする。

(特別措置)

第2条 この規則施行前に現に効力を有する規則は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の変更その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。

(1) 章、節および条番号の漢数字は算用数字に、号を表わす漢数字はかつこ書きの算用数字に、号を更に細分する「イロハニホ…」は「アイウエオ…」に「(一)(二)(三)…」は「(ア)(イ)(ウ)…」に改める。

(2) 前号に定めるもののほか、漢数字は固有名詞または数としての観念が失われたものを除き算用数字に、「左の」は「次の」に、「左に」は「次に」に、「同右」は「同上」に、「右の」は「上の」に、「右に」は「上に」に改める。

(3) 別表および様式中、左横書きの形式に適合しない部分があるときは内容に変更を加えないで、かつ、必要最小限度において、左横書きの形式に適合するように改める。

この規則は、公布の日から施行する。

文書横書きに関する特別措置規則

昭和36年7月5日 規則第26号

(昭和36年7月5日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第2章 文書、公印
沿革情報
昭和36年7月5日 規則第26号