○相生市庁議規程
昭和51年4月21日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、市行政運営の基本方針及び重要施策を審議するとともに、各部課間の総合調整並びに相互の連絡を図り、統一ある市政を適正かつ能率的に推進するため庁議を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(構成)
第2条 庁議は、市長の主宰のもとに、次の職にある者をもつて構成する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 部長、防災監、市民病院事務局長、会計管理者、議会事務局長及び教育次長
(4) 部長相当職で市長の指定する者
2 企画広報課、総務課、財政課の課長及びこれに相当する職員は、庁議に出席し、市長又は副市長の許可を得て意見を開陳することができる。
3 市長は、必要があると認めるときは、前2項に規定する職員以外の者を庁議に出席させることができる。
(一部改正〔昭和53年1月17日・4月1日・57年4月1日・58年1月7日・59年4月1日・61年7月1日・7月21日・平成3年12月27日・10年4月8日・12年3月31日・16年3月25日・18年3月28日・6月30日・19年3月27日・4月2日・21年4月1日・12月18日・24年6月27日・25年3月29日〕)
(付議事項)
第3条 庁議は、次の各号に掲げる付議事項の審議並びに各部課間の相互の連絡調整を行う。
(1) 市行政運営の基本方針に関する事項
(2) 重要な施策の計画、決定、調査等に関する事項
(3) 各部課間における事務所管の決定に関する事項
(4) 各部課間における重要な報告及び業務連絡に関する事項
(5) その他市長が特に必要と認める事項
(付議手続)
第4条 庁議に付議すべき事項があるときは、当該付議事項の要旨及び関係資料を、庁議の開催の日前3日までに企画総務部に送付するものとする。ただし、急施を要するときは、この限りでない。
(一部改正〔昭和58年1月7日・59年4月1日・61年7月1日・平成12年3月31日・25年12月20日〕)
(運営)
第5条 庁議は、定例会及び臨時会とし、定例会は原則として毎月1日に開催し、臨時会は市長が必要と認める都度開催する。
2 庁議は、副市長(不在のときは企画総務部長)がその運営にあたる。
(一部改正〔昭和57年4月1日・59年4月1日・61年7月1日・平成12年3月31日・19年3月27日・23年4月1日・25年12月20日〕)
(庶務等)
第6条 庁議の庶務は、企画広報課においてこれを処理する。
2 企画総務部長は、本規程の目的遂行のため、必要に応じ、課長会議、部課長合同会議を開催するものとする。
(一部改正〔昭和53年4月1日・57年4月1日〕、全部改正〔昭和59年4月1日〕、一部改正〔昭和61年7月1日・平成12年3月31日・16年3月25日・21年12月18日・24年6月27日・25年12月20日〕)
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、昭和51年4月21日から施行する。
附則(昭和53年1月17日)
この訓令は、昭和53年1月17日から施行する。
附則(昭和53年4月1日)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日抄)
1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年1月7日)
この訓令は、昭和58年1月5日から適用する。
附則(昭和59年4月1日)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月1日)
この訓令は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和61年7月21日)
この訓令は、昭和61年7月21日から施行する。
附則(平成3年12月27日)
この訓令は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成10年4月8日)
この訓令は、平成10年4月8日から施行する。
附則(平成12年3月31日抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日抄)
第1条 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日抄)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月2日)
この訓令は、平成19年4月2日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日)
この訓令は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。