○相生市プロジエクトチーム設置規程

昭和50年6月18日

訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は、相生市総合計画を円滑に遂行するため、計画上の特定重要な事務事業について調査、研究及び実施を行うプロジエクトチームを設置することに関して必要な事項を定め、行政運営の効率化と合理化を図ることを目的とする。

(設置及び任務)

第2条 プロジエクトチームは、相生市総合計画の事務事業のうち、全庁的で緊急かつ専門性を要するもので、市長が指定した事項(以下「指定事項」という。)について目的、名称、期間及び業務の内容を定めて設置する。

2 プロジエクトチームは、市長の直属とする。

第3条 プロジエクトチームは、業務執行計画を市長に提出し、その承認を受け、指定された期限までに設置目的を達成し、その結果を市長に報告しなければならない。

(構成)

第4条 プロジエクトチームは、指定事項ごとにリーダー及び班員をもつて構成する。

2 リーダー及び班員は、職員の中から市長が任命する。

第5条 市長は、必要と認める場合職員以外の有識者を班員に委嘱することができる。

第6条 リーダーは、当該プロジエクトチームを代表し、班員を指揮統括する。

2 リーダーは、必要と認めるとき、班員以外の職員及び職員以外の有識者を招へいすることができる。

第7条 所属する職員がリーダー及び班員に任命された部課かいの長は、当該職員がプロジエクトチームの職務に従事することに協力しなければならない。

第8条 市長は、指定事項についてプロジエクトチームから報告を受けたときはその内容を検討し、早急に実施するものとする。

(庶務)

第9条 プロジエクトチームの庶務は、リーダーが指名した班員が処理し、リーダーの所属部長が統括する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、プロジエクトチームの運営に関して必要な事項は別に定める。

この訓令は、昭和50年6月18日から適用する。

相生市プロジエクトチーム設置規程

昭和50年6月18日 訓令第8号

(昭和50年6月18日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第1章
沿革情報
昭和50年6月18日 訓令第8号