○相生市男女共同参画推進会議設置要綱
平成13年6月28日
訓令第42号
(設置)
第1条 本市における男女共同参画施策を総合的かつ効果的に推進し、男女共同参画社会の形成を図るため、相生市男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項について協議等を行う。
(1) 男女共同参画施策の総合的な計画の策定及び推進に関すること。
(2) 男女共同参画施策に関する関係部課間の総合調整に関すること。
(3) その他必要な事項を協議、調整すること。
(組織)
第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は市長をもって充て、副会長に副市長をもって充てる。
3 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(一部改正〔平成19年3月28日〕)
(会長及び副会長)
第4条 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会長が必要と認めるときは、関係者の出席を求めて、意見又は説明を聴くことができる。
(幹事会)
第6条 推進会議に幹事会を置く。
2 幹事会は、推進会議の所掌事務の具体的な検討を行い、その内容を推進会議に報告する。
3 幹事は、別表第2に掲げる組織に属する職員のうちから市長が指名するものとする。
4 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、委員の互選により選出する。
5 幹事会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めて、意見又は説明を聴くことができる。
(一部改正〔平成18年3月28日・22年3月31日・24年6月20日〕)
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、地域振興課において行う。
(一部改正〔平成15年3月31日・19年3月28日〕、繰上〔平成24年6月20日〕、一部改正〔平成25年12月20日〕)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、会長が別に定める。
(繰上〔平成24年6月20日〕)
附則
この要綱は、平成13年6月28日から施行する。
附則(平成15年3月31日抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日抄)
第1条 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月20日)
この訓令は、平成24年6月20日から施行する。
附則(平成24年6月27日)
この訓令は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(一部改正〔平成15年3月31日〕、全部改正〔平成18年3月28日・6月30日〕、一部改正〔平成19年3月28日〕、全部改正〔平成22年3月31日・24年6月20日〕、一部改正〔平成25年3月29日・25年12月20日〕)
市長 副市長 教育長 防災監 企画総務部長 財務部長 市民生活部長 健康福祉部長 建設農林部長 市民病院事務局長 会計管理者 議会事務局長 教育次長
別表第2(第6条関係)
(全部改正〔平成15年3月31日・16年3月25日・18年3月28日〕、一部改正〔平成19年3月28日〕、全部改正〔平成22年3月31日・24年6月20日〕、一部改正〔平成24年6月27日・25年12月20日・29年3月31日〕)
企画総務部 | 企画広報課 総務課 危機管理課 |
市民生活部 | 地域振興課 |
健康福祉部 | 社会福祉課 長寿福祉室 子育て元気課 |
建設農林部 | 農林水産課 |
教育委員会 | 学校教育課 人権教育推進室 |