○相生市男女共同参画プラン策定委員会設置要綱

平成13年5月31日

訓令第41号

(設置)

第1条 本市における男女共同参画社会づくりを目指す基本計画を策定するため、相生市男女共同参画プラン策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 相生市における男女共同参画社会づくりの課題と具体的な取組みに関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 民間企業・公共的団体に属する者

(3) 教育関係に属する者

(4) 一般公募による者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によるものとし、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、関係者の出席を求めて、意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、地域振興課において行う。

(一部改正〔平成15年3月31日・19年3月28日・25年12月20日〕)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等について必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成13年5月31日から施行する。

(平成15年3月31日抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

相生市男女共同参画プラン策定委員会設置要綱

平成13年5月31日 訓令第41号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第1章
沿革情報
平成13年5月31日 訓令第41号
平成15年3月31日 訓令第26号
平成19年3月28日 訓令第20号
平成25年12月20日 訓令第41号