○相生市事務事業進行管理要綱
平成5年3月29日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、本市の主要な事務事業の執行状況を的確に把握し、執行上の問題点等がある場合にこれを明らかにし、事務事業が計画どおり進行するよう管理制度を確立することにより、市政の計画的、効率的な執行を確保することを目的とする。
(指定事務事業の決定)
第2条 進行管理の対象とする事務事業(以下「指定事務事業」という。)は、相生市総合計画に定める事務事業のうち、特に執行の確保を必要とする事務事業を企画総務部長が、各部長等の意見を聞いて選定し、市長が決定する。
2 企画総務部長は、前項の規定により指定事務事業が決定されたときは、当該事務事業を所管する部長等(以下「所管部長等」という。)に対し、直ちにその旨を通知するものとする。
(一部改正〔平成12年3月31日・25年12月20日〕)
(執行計画の策定)
第3条 所管部長等は、前条第2項の規定により通知を受けた指定事務事業について、執行計画を策定し、企画総務部長に提出するものとする。
2 所管部長等は、執行計画の策定にあたつて、事務事業の執行上における問題点、予想される障害及び他事業との関連から調整を要する事項があるときは、その対策、処理方法を合わせて提出するものとする。
3 企画総務部長は、所管部長等から提出された執行計画を取りまとめ市長に報告するものとする。
(一部改正〔平成12年3月31日・25年12月20日〕)
(執行状況の報告)
第4条 所管部長等は、指定事務事業の執行状況を、別に定める期日までに企画総務部長に報告するものとする。
2 企画総務部長は、所管部長等から報告された執行状況を取りまとめ市長に報告するものとする。
(一部改正〔平成12年3月31日・25年12月20日〕)
(問題点等の報告)
第5条 所管部長等は、前条の規定による報告のほか、指定事務事業が執行不能若しくは著しく遅延したとき又はそれらの恐れのあるときは、直ちにその状況及び調整を要する事項等(以下「問題点等」という。)を企画総務部長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成12年3月31日・25年12月20日〕)
(問題点等に対する措置)
第6条 企画総務部長は、指定事務事業の執行上生じた問題点等について、関係部長等と必要な協議又は調整を行い、その結果を市長に報告するものとする。
2 市長は、企画総務部長からの報告に基づき、問題解決のために必要な指示、命令を行うものとする。
(一部改正〔平成12年3月31日・25年12月20日〕)
(懸案事項への準用)
第7条 市政における懸案事項についても、この要綱により、進行管理を行うことができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、進行管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。