○相生市総合計画策定要綱
昭和45年8月13日
訓令第9号
第1条 この要綱は、相生市総合計画策定に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 この要綱において「総合計画」とは、本市将来の健全な発展を図るため策定する市政の長期計画で、基本構想、基本計画、地域創生総合戦略及び実施計画からなるものとする。
(1) 基本構想
本市のまちづくりの基本目標を定め、目標を達成する基本的な考え方を示すものをいう。
(2) 基本計画
市政の長期的課題を明らかにし、市政について基本的方向を示すために策定する市政の基本計画をいう。
(3) 地域創生総合戦略
基本計画に掲げる基本的施策を横断的に示したもので地域創生の実現を推進するための計画をいう。
(4) 実施計画
基本計画に基づき、具体的な事業の実施について策定する計画をいう。
(一部改正〔平成20年5月23日・令和3年3月15日〕)
第3条 総合計画は、有機的連携をもつて能率的かつ合理的に推進されるべき道標となるよう策定しなければならない。
(一部改正〔昭和61年7月1日〕)
第4条 基本構想の策定期間は、令和3年度から令和12年度までとする。ただし、社会情勢等の推移により変更が必要となった場合には、社会情勢等に適合するよう修正するものとする。
(追加〔令和3年3月15日〕)
第5条 基本計画の策定期間は、前期を基本構想の策定期間の前半5年間とし、後期を後半5年間とする。ただし、社会情勢等の推移により変更が必要となった場合には、社会情勢等に適合するよう修正するものとする。
(一部改正〔昭和47年6月5日・51年1月20日・53年4月26日・63年8月8日・平成元年1月23日・13年3月30日・23年3月31日〕、一部改正し繰下〔令和3年3月15日〕)
第6条 総合戦略の策定期間は、前条の規定を準用する。
(追加〔令和3年3月15日〕)
第7条 実施計画の策定期間は、3箇年とし、1年を経過するごとに検討を加え、さらに3箇年の計画として改定する。
(全部改正〔昭和51年1月20日〕、繰下〔令和3年3月15日〕)
第8条 各部長においては、別に定める合理的な施策及び基本的方針に基づき、基本計画案及び実施計画案を作成するものとする。
(一部改正〔昭和59年3月31日・61年7月1日〕、繰下〔令和3年3月15日〕)
第9条 企画総務部長は、前項の規定により各部長が作成した基本計画案及び実施計画案を総合調整して原案を作成し、市長の決定をうけなければならない。
(一部改正〔昭和51年1月20日・4月1日・53年4月1日・55年4月1日・57年4月1日・59年3月31日・61年7月1日・平成12年3月31日・25年12月20日〕、繰下〔令和3年3月15日〕)
第10条 各課長は、所属に係る総合計画に関する事務を担当するものとする。
(繰下〔令和3年3月15日〕)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔昭和53年4月26日〕、繰上〔平成20年5月23日〕、繰下〔令和3年3月15日〕)
附則
この訓令は、昭和45年8月13日から適用する。
附則(昭和47年6月5日)
この訓令は、昭和47年6月5日から施行する。
附則(昭和51年1月20日)
この訓令は、昭和51年1月20日から施行する。
附則(昭和51年4月1日抄)
1 この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月26日)
この訓令は、昭和53年4月26日から施行する。
附則(昭和55年4月1日抄)
1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日抄)
1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月1日)
この訓令は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和63年8月8日)
この訓令は、昭和63年8月8日から施行する。
附則(平成元年1月23日)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月23日)
この訓令は、平成20年5月23日から施行する。
附則(平成23年3月31日)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。