○相生市住居表示審議会規則

昭和39年8月20日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、相生市附属機関の設置に関する条例(昭和31年条例第420号)第3条の規定に基づき、相生市住居表示審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務)

第2条 審議会は、住居表示整備事業に関する重要事項について市長の諮問に応じて調査審議し、答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員19人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 関係官公署職員

(3) 学識経験者

(4) 市職員

(一部改正〔昭和40年12月15日〕)

(任期)

第4条 委員の任期は、委員がその職に在職する期間とする。ただし、前条第2項第3号に規定する委員の任期は、1年とする。

(会長の職務等)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

第6条 第3条第2項第2号及び第3号の委員は、あらかじめ会長の承諾を得た場合は、その所属の職員(以下「代理人」という。)をして、その職務を代理させることができる。この場合当該代理人は、委員とみなす。

(一部改正〔昭和41年2月23日〕)

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員(前条の規定による委員を含む。以下次項において同じ。)の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。

(一部改正〔昭和41年3月31日・49年5月1日・51年4月1日・平成12年3月31日・25年12月20日〕)

(公印)

第9条 審議会の公印は、別記様式にする。

2 公印は、会長が管守する。

(追加〔昭和40年1月16日〕)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は会長がこれを定める。

(繰下〔昭和40年1月16日〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 (省略)

(昭和40年1月16日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月15日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年2月23日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年2月10日から適用する。

(昭和41年3月31日抄)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和49年5月1日抄)

1 この規則は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和51年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(追加〔昭和40年1月16日〕)

画像

相生市住居表示審議会規則

昭和39年8月20日 規則第30号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第1章
沿革情報
昭和39年8月20日 規則第30号
昭和40年1月16日 種別なし
昭和40年12月15日 種別なし
昭和41年2月23日 種別なし
昭和41年3月31日 種別なし
昭和49年5月1日 種別なし
昭和51年4月1日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成25年12月20日 規則第27号