○相生市特別職報酬等審議会条例

昭和40年3月1日

条例第7号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額(以下「議員報酬等」という。)について審議するため、相生市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(一部改正〔平成18年3月28日・12月11日・20年9月10日・27年3月12日〕)

(所掌事務)

第2条 市長は、議員報酬等に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもつて組織し、その委員は、相生市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(一部改正〔昭和41年3月19日・43年3月30日・49年4月27日・53年3月31日・61年7月1日〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月19日)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年3月30日)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和49年4月27日抄)

この条例は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和53年3月31日)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、改正後の相生市事務分掌条例等の一部を改正する条例第2条の規定は、昭和53年1月17日から適用する。

(昭和61年7月1日抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年12月11日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に助役である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第162条の規定により、副市長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新法第163条の規定にかかわらず、施行日における改正前の地方自治法第162条の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成20年9月10日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月12日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(相生市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

4 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の相生市特別職報酬等審議会条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の相生市特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。

相生市特別職報酬等審議会条例

昭和40年3月1日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第1章
沿革情報
昭和40年3月1日 条例第7号
昭和41年3月19日 種別なし
昭和43年3月30日 種別なし
昭和49年4月27日 種別なし
昭和53年3月31日 種別なし
昭和61年7月1日 種別なし
平成18年3月28日 条例第8号
平成18年12月11日 条例第39号
平成20年9月10日 条例第27号
平成27年3月12日 条例第7号