○相生市附属機関の設置に関する条例

昭和31年10月25日

条例第420号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する附属機関について、必要な事項を定めることを目的とする。

(附属機関名及び担任事項)

第2条 執行機関の附属機関として、法律又はこれに基づく政令に規定あるもの及び別に条例で定めるものを除く外、別表に掲げるものを置く。

(一部改正〔昭和60年3月30日〕)

(附属機関の組織及び運営)

第3条 前条の附属機関の組織及び運営に関する事項は、別に条例で定めるものの外、それぞれの附属機関の属する執行機関の規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 昭和31年9月1日現在において、別に規則又は規程により設置されていた別表に掲げる機関は、この条例により設置された附属機関とみなす。

3 (省略)

4 (省略)

(一部改正〔昭和39年9月30日〕)

(昭和39年7月1日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年9月30日抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月31日)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月31日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和42年6月24日抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年9月25日抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表

(一部改正〔昭和32年10月15日・39年7月1日・9月30日・40年3月31日・41年3月31日・42年6月24日・44年9月25日・60年3月30日〕)

附属機関の属する執行機関

附属機関

担任する事項

市長

不動産価格審議会

不動産の取得、管理及び処分について、価格の審議に関する事務

住居表示審議会

住居表示整備事業の実施についての重要な事項の調査審議に関する事務

市長

農業委員会

部落農会長

農政の重要事項の審議に関する事務及び農事関係の調査に関する事務

相生市附属機関の設置に関する条例

昭和31年10月25日 条例第420号

(昭和60年3月30日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第1章
沿革情報
昭和31年10月25日 条例第420号
昭和32年10月15日 種別なし
昭和39年7月1日 種別なし
昭和39年9月30日 種別なし
昭和40年3月31日 種別なし
昭和41年3月31日 種別なし
昭和42年6月24日 種別なし
昭和44年9月25日 種別なし
昭和60年3月30日 種別なし