○行政事務電算化研究委員会要綱
昭和51年9月1日
訓令第10号
(設置目的)
第1条 この要綱は、多様化しつつある住民のニーズに対応できる行政情報管理組織の確立を図るため、相生市行政事務改善委員会で検討する行政事務の電算化を促進するための調査研究を行うことを目的とする。
(一部改正〔昭和54年4月11日〕)
(委員会の設置)
第2条 市長は、前条の目的を達成するため必要に応じ、行政事務電算化研究委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。
(全部改正〔昭和54年4月11日〕)
(構成)
第3条 委員会は、協同的若しくは能率的に事務を推進するため、市長が任命する職員をもつて構成する。
(所掌事務)
第4条 委員会は、おおむね次に掲げる事務を所掌する。
(1) 電算化適用事務の調査選定に関すること。
(2) 行政事務電算化の庁内PRに関すること。
(3) 行政事務電算化の長期計画作成に関すること。
(4) その他行政事務電算化の促進に関すること。
(一部改正〔昭和59年3月31日〕)
(運営)
第5条 委員会の運営は、委員の互選により委員長及び副委員長を各1名選出し、委員長が必要に応じ委員を招集して行う。
2 委員長は、必要に応じ所掌事務に関し委員以外の職員及び職員以外の有識者の出席を求め意見聴取をすることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画広報課で処理する。
(一部改正〔昭和54年4月11日・57年4月1日・59年3月31日・61年7月1日・平成9年3月28日・12年3月31日・16年3月25日・21年12月18日・24年6月27日〕)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、昭和51年9月1日から施行する。
附則(昭和54年4月11日)
この訓令は、昭和54年4月11日から施行する。
附則(昭和57年4月1日抄)
1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月1日)
この訓令は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日抄)
第1条 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日)
この訓令は、平成24年7月1日から施行する。