○相生市広報事務取扱規程

昭和33年12月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、広報事務の取扱を定め、もつて効果的な広報活動を行うことを目的とする。

(事務の内容)

第2条 広報事務の内容は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市民が市政について正しい認識と理解を深めるようその周知に努めること。

(2) 市民の市政に関する世論を収集し、市政の改善に資すること。

(3) 前2号に付随すること。

(広報紙)

第3条 前条第1号に定める事務として、毎月1日に広報紙「広報あいおい」を発刊する。ただし、特別の事由のある場合には、発行日を変更し、休刊し、又は臨時に発行することができる。

2 広報紙「広報あいおい」は、市内の全世帯、官公署、学校その他市長の必要と認めるものに無償で配布する。

(一部改正〔昭和55年4月1日・平成18年2月1日・令和3年3月15日〕)

(世論の収集)

第4条 第2条第2号に規定する世論の収集について必要なことは、そのつど定める。

2 世論の収集を行つた場合においては、結果を公表するとともに、広報主管部長は、関係のある部等(部、所及びこれに準ずるものをいう。)の長に連絡し、その処理に努めなければならない。

(一部改正〔昭和35年4月1日・43年4月1日・55年4月1日・57年4月1日・58年4月1日〕)

(広報活動)

第5条 課等(課、室及びこれに準ずるものをいう。以下同じ。)の長は、その属する課等に係る事務の広報活動に必要な資料の収集に努め、広報主管課長に提供するほか、広報事務について広報主管課長と緊密な連絡に当り、広報活動について遺憾のないよう努めなければならない。

(一部改正〔昭和55年4月1日・57年4月1日〕、全部改正〔昭和58年4月1日〕)

(広報事務の調整)

第6条 事務の内容その他特別の事由により課等が単独で広報活動を行おうとするときは、あらかじめ広報主管課長に協議しなければならない。ただし、あらかじめ協議するいとまがない場合においては、この限りでない。この場合において、課等の長は、その結果を広報主管課長に通知しなければならない。

(繰下〔昭和53年8月10日〕、一部改正〔昭和55年4月1日・57年4月1日〕、一部改正し繰上〔昭和58年4月1日〕)

1 この訓令は、昭和33年12月1日から施行する。

2 この訓令施行後、最初に任命する広報担当者は、この訓令施行の日から5日以内に任命し、広報主管課長に報告しなければならない。

(昭和35年4月1日)

この訓令は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和43年4月1日抄)

1 この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、従前の規定により交付された辞令は、第13条の改正規定により交付されたものとみなす。

(昭和53年8月10日)

この訓令は、昭和53年8月10日から施行する。

(昭和55年4月1日)

1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、第13条の改正規定のうち、第3条第1項の改正にかかる広報紙の発行日については、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和57年4月1日抄)

1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成18年2月1日)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月の発行日)

2 改正後の相生市広報事務取扱規程第3条第1項の規定にかかわらず、平成18年4月の広報紙「広報あいおい」の発行日は、1日とする。

(令和3年3月15日)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

相生市広報事務取扱規程

昭和33年12月1日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第1章
沿革情報
昭和33年12月1日 訓令第5号
昭和35年4月1日 種別なし
昭和43年4月1日 種別なし
昭和53年8月10日 種別なし
昭和55年4月1日 種別なし
昭和57年4月1日 種別なし
昭和58年4月1日 種別なし
平成18年2月1日 訓令第4号
令和3年3月15日 訓令第3号