○相生市事務引継規程
昭和32年6月15日
訓令第4号
(この規程の目的)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除く外、本市職員の事務引継に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の職員とは、相生市職員定数条例(昭和24年条例第151号)第2条第1号に規定する者をいう。
(事務引継)
第2条 職員は、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、その事由の生じた日から7日以内(退職したときは、退職日)に、その担任する事務を後任者(その事務を引継ぐ職員をいう。以下同じ。)に引継がなければならない。
(1) 退職したとき
(2) 休職又は1箇月以上の期間にわたる停職を命ぜられたとき
(3) 異動を命ぜられたとき
(4) 事務分掌の改正等により担任事務が移管されたとき
(一部改正〔平成24年6月27日〕)
(後任者のない場合の事務引継)
第3条 前条の場合において、特別の事情により後任者に引継ぐことができないときは、部長相当職にあつては市長の指定する職員に、部長相当職以外の職員にあつては所属長の指定する職員に引継がなければならない。
2 前項の規定により引継を受けた職員は、後任者に引継ぐことができるようになつたときは直ちに後任者に引継がなければならない。
(一部改正〔昭和35年4月1日・43年4月1日・48年7月1日・平成24年6月27日〕)
(前任者が引継できない場合の事務引継)
第4条 職員が死亡その他の事故により、自ら事務引継ができない場合は、後任者はその事務を調査しなければならない。
(事務引継書等)
第5条 第2条及び第3条第1項の規定による事務引継の場合においてはその事由の生じた日現在において、第3条第2項の規定による事務引継の場合においては後任者の就任又は決定の日現在において、事務引継書(様式第1号)を、第4条第1項の規定による引継事務の調査の場合においてはその事由の生じた日現在において、引継事務調査書(様式第2号)を2通(部長相当職にあつては1通)調製し、それぞれその調製現在日から10日以内に部長にあつては企画総務部長を経て市長に、部長相当職以外の職員にあつては1通を所属長に、他の1通を総務課長を経て市長に提出しなければならない。この場合において、前任者が出納員、分任出納員又は資金前渡職員(以下「出納員等」という。)であるときは、その事務に係る事務引継書又は引継事務調査書は、会計管理者を経て市長に提出しなければならない。
2 未完結若しくは未着手の事件又は将来企画すべき事項があるときは、その事件の経過又は処理の方法及びこれに対する意見を、前項の事務引継書に記載しなければならない。
(一部改正〔昭和39年3月31日・41年3月31日・43年4月1日・48年7月1日・49年6月1日・平成12年3月31日・18年3月28日・6月30日・19年3月27日・25年12月20日〕)
(事務引継書の省略等)
第6条 前条の場合に、所属長(出納員等については会計管理者)においてその事項が軽易であつて、事務引継書の調製を省略しても差支えがないと認められるものについてはこれを省略し、口頭によることができる。この場合においては、所属長はその旨を総務課長(出納員等にあつては出納室長)に通知しなければならない。
2 前条第1項の規定により調製すべき書類は、現に調製してある目録又は台帳により引継するときの現在を確認することができる場合においては、その目録又は台帳をもつて代えることができる。
(一部改正〔昭和39年3月31日・41年3月31日・49年6月1日・平成18年3月28日・6月30日・19年3月27日〕)
(引継期限の延長)
第7条 所定の期間内に事務の引継又は調査を完了することができない場合は、部長相当職にあつては市長に、その他の職員にあつては所属長及び総務課長にその理由を報告しなければならない。ただし、出納員等の事務引継については出納室長に報告しなければならない。
(一部改正〔昭和39年3月31日・41年3月31日・43年4月1日・48年7月1日・49年6月1日・平成18年3月28日〕)
(疑義等がある場合の事務引継)
第8条 事務引継について引継をする者と引継を受ける者との間に意見を異にする事項がある場合は、事務引継書にそれぞれの意見書を添付しなければならない。
2 引継事務について疑義がある場合は、引継をする者(第4条に該当する場合は、引継事務を調査する者)から部長相当職にあつては市長に、部長相当職以外の職員にあつては所属長にその旨届出て市長又は所属長の決定を受けた後に事務引継又は事務調査を行うものとする。ただし、出納員等については会計管理者の決定を受けた後に行うものとする。
(一部改正〔昭和43年4月1日・48年7月1日・平成18年6月30日・19年3月27日〕)
(事務引継書等の再調査)
第9条 前各条の規定による事務引継又は事務の調査について疑義があると認めるときは、部長相当職にあつては市長が、部長相当職以外の職員にあつては所属長において関係者の意見を徴し、又は調査を命ずることがある。ただし、出納員等については会計管理者が行う。
(一部改正〔昭和43年4月1日・48年7月1日・平成18年6月30日・19年3月27日〕)
(職員以外の者への準用)
第10条 前各条の規定は、臨時に採用された職員及び1年を経過しない復職者に準用する。
附則
この規程は、昭和32年6月15日から施行する。
附則(昭和35年4月1日)
この訓令は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月31日)
この訓令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月31日抄)
この訓令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年4月1日抄)
1 この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、従前の規定により交付された辞令は、第13条の改正規定により交付されたものとみなす。
附則(昭和48年7月1日抄)
1 この訓令は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和49年6月1日)
1 この訓令は、昭和49年6月1日から施行する。ただし、機構改革に伴う職名等の改正部分については、昭和49年5月1日から適用する。
2 この訓令施行の際、現に使用中の様式については、この訓令により調製したものとみなす。
附則(平成12年3月31日抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(相生市職員の被服貸与に関する規程の一部改正)
2 相生市職員の被服貸与に関する規程(昭和34年訓令第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(相生市決裁規程の一部改正)
3 相生市決裁規程(昭和35年訓令第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(相生市職員出勤状況記録票等取扱規程の一部改正)
4 相生市職員出勤状況記録票等取扱規程(昭和49年訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(相生市入札参加指名委員会要綱の一部改正)
5 相生市入札参加指名委員会要綱(昭和52年訓令第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(相生市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程の一部改正)
6 相生市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程(平成14年訓令第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(相生市活性化対策本部設置要綱の一部改正)
7 相生市活性化対策本部設置要綱(平成12年訓令第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(相生市環境組織設置要綱の一部改正)
8 相生市環境組織設置要綱(平成12年訓令第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(相生市難病患者等日常生活用具給付等事業実施要綱の一部改正)
9 相生市難病患者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成13年訓令第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(相生市介護保険審議会設置要綱の一部改正)
10 相生市介護保険審議会設置要綱(平成16年訓令第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(相生市高齢者筋力向上事業実施要綱の一部改正)
11 相生市高齢者筋力向上事業実施要綱(平成17年訓令第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(相生市要保護児童対策地域協議会設置要綱の一部改正)
12 相生市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成18年訓令第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(相生市男女共同参画推進会議設置要綱の一部改正)
13 相生市男女共同参画推進会議設置要綱(平成13年訓令第42号)の一部を次のように改める。
〔次のよう略〕
(相生市事業評価監視委員会設置要綱の一部改正)
14 相生市事業評価監視委員設置要綱(平成10年訓令第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(相生市高齢者住宅再建支援事業助成金交付要綱の一部改正)
15 相生市高齢者住宅再建支援事業助成金交付要綱(平成17年訓令第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(相生市農業経営改善支援センター設置要綱の一部改正)
16 相生市農業経営改善支援センター設置要綱(平成7年訓令第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(相生市特別融資制度推進会議設置要綱の一部改正)
17 相生市特別融資制度推進会議設置要綱(平成7年訓令第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成18年6月30日)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日抄)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日)
この訓令は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)