○市長代決者の指定に関する規程
平成8年7月3日
訓令第11号
相生市決裁規程(昭和39年訓令第18号)第7条に基づく代理決裁を行う者は、企画総務部長の職にある者とする。
(一部改正〔平成12年3月31日・25年12月20日〕)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成8年7月3日から施行する。
(市長職務代決者の指定についての廃止)
2 市長職務代決者の指定について(昭和45年訓第1号)は、廃止する。
附則(平成12年3月31日抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。