○市長代決者の指定に関する規程

平成8年7月3日

訓令第11号

相生市決裁規程(昭和39年訓令第18号)第7条に基づく代理決裁を行う者は、企画総務部長の職にある者とする。

(一部改正〔平成12年3月31日・25年12月20日〕)

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年7月3日から施行する。

(市長職務代決者の指定についての廃止)

2 市長職務代決者の指定について(昭和45年訓第1号)は、廃止する。

(平成12年3月31日抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

市長代決者の指定に関する規程

平成8年7月3日 訓令第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第1章
沿革情報
平成8年7月3日 訓令第11号
平成12年3月31日 種別なし
平成25年12月20日 訓令第41号