○議会の事務局長及び次長の職にある事務吏員の事務処理に関する規程

昭和51年12月28日

訓令第18号

(事務分掌)

第1条 議会の事務局長及び次長の職にある事務吏員に、議会の事務処理に要する経費にかかる予算の執行に関する事務を分掌させるものとする。

(専決)

第2条 前条に規定する所掌事務の専決については、相生市決裁規程(昭和35年訓令第18号)別表第1各部課共通事務専決事項を準用する。

(全部改正〔昭和58年3月31日〕)

(代理決裁)

第3条 前条に定める専決者が不在のときは、相生市決裁規程の例によるものとする。

1 この訓令は、昭和52年1月1日から施行する。

2 昭和51年10月1日からこの訓令施行の日までの間に行われた決裁及び決定はこの訓令により行われたものとみなす。

(昭和58年3月31日)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

議会の事務局長及び次長の職にある事務吏員の事務処理に関する規程

昭和51年12月28日 訓令第18号

(昭和58年3月31日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第1章
沿革情報
昭和51年12月28日 訓令第18号
昭和58年3月31日 種別なし