○議会の事務局長及び次長の職にある事務吏員の事務処理に関する規程
昭和51年12月28日
訓令第18号
(事務分掌)
第1条 議会の事務局長及び次長の職にある事務吏員に、議会の事務処理に要する経費にかかる予算の執行に関する事務を分掌させるものとする。
(専決)
第2条 前条に規定する所掌事務の専決については、相生市決裁規程(昭和35年訓令第18号)別表第1各部課共通事務専決事項を準用する。
(全部改正〔昭和58年3月31日〕)
附則
1 この訓令は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。