○相生市教育委員会に対する事務委任規則

昭和49年6月1日

規則第25号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する次の事務を相生市教育委員会に委任する。

(1) 教育費に係る物品の購入(契約を含む。)を行うこと。

(2) 教育費に係る設計金額500万円未満の工事を実施(入札の執行、契約の締結並びに工事の設計、監督及び竣工検査を含む。)すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、教育費に係る支出負担行為の決定を行うこと。

(4) 教育費に係る支出命令並びに資金前渡及び概算払の精算並びに戻入命令を行うこと。

(5) 教育委員会の所掌に属する事務の委託契約を締結すること。

(6) 教育財産に係る使用料の徴収及び収入命令を行うこと。

(7) 預かり保育料の減免に関すること。

(8) 放課後児童保育学級の保育料の減免に関すること。

(9) 教育財産に係る使用料の減免に関すること。

(10) 相生市奨学基金の管理(当該基金の収益金の収入命令を含む。)を行うこと。

(11) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による放課後児童健全育成事業にかかる届出、検査、命令等に関すること。

(12) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4に規定する総合教育会議に係る事務に関すること。

(一部改正〔昭和51年12月28日・54年5月29日・62年3月31日・12月1日・平成15年12月24日・23年4月1日・26年9月30日・27年3月26日・令和元年9月19日〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月28日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和51年10月1日からこの規則施行の日までの間に、改正前の規則に基づき行われた決裁及び決定は、この規則により行われたものとみなす。

(昭和54年5月29日)

この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和62年3月31日)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月24日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日)

この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成27年3月26日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

相生市教育委員会に対する事務委任規則

昭和49年6月1日 規則第25号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第1章
沿革情報
昭和49年6月1日 規則第25号
昭和51年12月28日 種別なし
昭和54年5月29日 種別なし
昭和62年3月31日 種別なし
昭和62年12月1日 種別なし
平成15年12月24日 規則第34号
平成23年4月1日 規則第25号
平成26年9月30日 規則第22号
平成27年3月26日 規則第1号
令和元年9月19日 規則第7号