○相生市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程
昭和51年12月28日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、事務処理の能率化をはかるため、市長の権限に属する事務の一部の補助執行について必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第2条 選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局の職員並びに公平委員会の職員に、当該委員会又は委員の事務処理に要する経費にかかる予算の執行に関する事務を補助執行させるものとする。
(専決)
第3条 選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局長並びに公平委員会の局長の前条に規定する補助執行にかかる事務の専決については、相生市決裁規程(昭和35年訓令第18号)別表第1各部課共通事務専決事項を準用する。この場合において、同表の部長及び課長の専決事項を専決するものとする。
附則
1 この訓令は、昭和52年1月1日から施行する。