○相生市選挙管理委員会公印規程

昭和52年9月10日

相選管告示第31号

第1条 相生市選挙管理委員会の公印は、この規程の定めるところによる。

第2条 公印の名称は、次のとおりとする。

(1) 相生市選挙管理委員会之印

(2) 相生市選挙管理委員会委員長之印

(3) 相生市選挙管理委員会委員長職務代理者之印

(4) 相生市選挙管理委員会事務局長之印

(一部改正〔昭和59年11月14日〕)

第3条 公印の書体、形式、方法及び使途は、別表に定めるとおりとする。

1 この規程は、昭和52年9月10日から施行する。

2 〔略〕

(昭和59年11月14日)

この規程は、告示の日から施行する。

別表

(一部改正〔昭和59年11月14日〕)

公印の名称

方法cm

書体

形式

使用区分

個数

相生市選挙管理委員会之印

方2.1

れい書

1

選挙人名簿刷込用及び委員会名をもつてする文書

1

相生市選挙管理委員会之印

方3.0

てん書

2

投票用紙、仮投票用封筒及び不在者投票用封筒用

3

相生市選挙管理委員会委員長之印

長方2.8×2.0

れい書

3

委員長名をもつてする文書

1

相生市選挙管理委員会委員長之印

長方1.8×1.2

れい書

4

郵便投票証明書及び選挙人名簿抄本事務処理用

1

相生市選挙管理委員会委員長職務代理者之印

長方2.0×2.6

れい書

5

委員長職務代理者名をもつてする文書

1

相生市選挙管理委員会事務局長之印

方1.8

れい書

6

事務局長名をもつてする文書

1

(1)

(2)

(3)

(4)

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(5)

(6)

 

 

画像

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相生市選挙管理委員会公印規程

昭和52年9月10日 選挙管理委員会告示第31号

(昭和59年11月14日施行)

体系情報
第3類 監査及び選挙/第2章
沿革情報
昭和52年9月10日 選挙管理委員会告示第31号
昭和59年11月14日 種別なし