○相生市選挙公営条例施行規程
平成6年10月5日
相選管告示第18号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営(第2条―第6条)
第3章 ポスター掲示場の設置(第7条―第10条)
第4章 選挙公報の発行(第11条―第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、相生市選挙公営条例(平成6年条例第5号。以下「公営条例」という。)第22条の規定により、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置及び選挙広報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成20年3月2日〕)
第2章 選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営
(章名改正〔平成20年3月2日〕)
(一部改正〔平成20年3月2日〕)
(一部改正〔平成20年3月2日〕)
(一部改正〔平成20年3月2日〕)
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、公営条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(一部改正〔平成20年3月2日・22年1月15日・10月26日〕)
(一部改正〔平成20年3月2日・22年1月15日〕)
第3章 ポスター掲示場の設置
2 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)を掲示することができる掲示場の区画の数は、選挙のつど委員会が定める。
(全部改正〔平成14年10月9日〕、一部改正〔平成30年10月10日〕)
(掲示場の区画番号)
第7条の2 委員会は、掲示場のポスターを掲示すべき区画のなかに予め番号を表示するものとする。
2 前項の番号を表示する方法は、掲示場の右上段から右下段の順に順次左へ一連番号を付すものとする。
3 当該選挙の告示があった後、掲示場の区画を増設する場合の当該区画の番号は、前項の例による。
(追加〔平成14年10月9日〕)
(掲示開始日)
第8条 法第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定によるポスターの掲示開始の日は、当該選挙の期日の告示のあった日とする。
(全部改正〔平成14年10月9日〕)
(ポスターの掲示方法)
第8条の2 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合は、立候補の届出順位の番号と同一の番号を表示した区画に掲示しなければならない。
(追加〔平成14年10月9日〕)
(掲示場の管理)
第9条 委員会は、法令又はこの規程に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 候補者が前項の撤去に応じない場合は、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、選挙長から候補者の辞退等のあった旨の通知を受けたときは、速やかに当該候補者に係るポスターを撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場の破損又は汚損を知ったときは、速やかにこれを補修し、当該補修等により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、候補者にその旨を通知しなければならない。
(一部改正〔平成14年10月9日〕)
(掲示場を設置しない場合及びその総数を減少する場合)
第10条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合、又は公営条例第16条の規定により掲示場の総数を減じた場合は、直ちにその旨を告示するものとする。
(一部改正〔平成14年10月9日・30年10月10日〕)
第4章 選挙公報の発行
(掲載申請の方法及び期日)
第11条 候補者が、公営条例第18条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(別記第8号様式)に候補者の氏名、経歴、政見等(以下「掲載文」という。)及び候補者の上半身無帽の正面向きで背景は無地の手札型(縦10センチメートル、横8.2センチメートル)白黒写真同一のもの2葉を添えてしなければならない。
2 前項の申請は、選挙の期日の告示のあった日にしなければならない。
(一部改正〔平成30年10月10日〕)
2 掲載文は、前条第1項の規定により掲載することができる写真以外の写真は使用できない。
3 第1項の原稿用紙の氏名欄には、候補者の届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(通称使用の認定を受けた場合においては当該通称)を縦書きで記載しなければならない。
(一部改正〔平成10年10月7日〕)
(図等の面積制限)
第13条 候補者が、掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
2 前項の合計面積の計算に当たっては、原稿用紙中の氏名等の欄に係る面積は、当該合計面積に算入しない。
(全部改正〔平成10年7月1日〕)
(掲載文の訂正)
第14条 委員会は、前3条の規定に違反して記載した掲載文の申請があった場合、又は文字等が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し、当該掲載文の記載の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。
(一部改正〔平成10年10月7日〕)
(掲載順序のくじ)
第16条 公営条例第19条第2項に規定する選挙公報に掲載文を掲載する順序を定めるくじは、第11条第2項の申請期限の当日の午後6時から相生市役所内で行う。
2 前項のくじに立会おうとする候補者又はその代理人は、くじの開始時刻までに委員会にその旨申し出なければならない。
(一部改正〔平成30年10月10日〕)
(様式及び印刷方法等)
第17条 選挙公報の様式は、委員会が選挙のつど定める。
2 選挙公報は、申請者から提出された原稿のまま写真製版により印刷する。
3 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を登載することができる。
(掲載の中止)
第18条 候補者の辞退等により候補者でなくなった者の申請にかかる掲載文の掲載は、中止しないことがある。
(発行しない場合の手続き)
第19条 公営条例第21条の規定により選挙公報の発行を行わない場合においては、委員会は直ちにその旨を告示するとともに、申請者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成30年10月10日〕)
(掲載文の返還制限)
第20条 すでに提出された掲載文(写真を含む。)は、返還しない。
附則
1 この規程は、告示の日から施行する。
2 相生市議会議員及び相生市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程(昭和57年相選管告示第28号)、相生市議会議員及び相生市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程(昭和57年相選管告示第29号)及び相生市議会議員及び相生市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程(平成6年相選管告示第6号)は、廃止する。
附則(平成10年7月1日)
この規程は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成10年10月7日)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成14年10月9日)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成20年3月2日)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成22年1月15日)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成22年10月26日)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成30年10月10日)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月10日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程により改正された様式のうち、この規程施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和5年1月11日)
この規程は、告示の日から施行する。
(全部改正〔平成20年3月2日・22年1月15日〕、一部改正〔平成22年10月26日〕、全部改正〔令和3年3月10日〕)
(全部改正〔平成20年3月2日・22年1月15日〕、一部改正〔平成22年10月26日〕、全部改正〔令和3年3月10日〕)
(全部改正〔平成20年3月2日・22年1月15日〕、一部改正〔平成22年10月26日・30年10月10日〕)
(一部改正〔平成10年7月1日〕、全部改正〔平成20年3月2日・22年1月15日〕、一部改正〔平成22年10月26日〕、全部改正〔令和3年3月10日〕)
(一部改正〔平成10年7月1日〕、全部改正〔平成20年3月2日・22年1月15日〕、一部改正〔平成30年10月10日〕、全部改正〔令和3年3月10日〕、一部改正〔令和5年1月11日〕)
(一部改正〔平成10年7月1日〕、全部改正〔平成20年3月2日・22年1月15日〕、一部改正〔平成22年10月26日・30年10月10日〕、全部改正〔令和3年3月10日〕)
(全部改正〔平成22年1月15日〕)
(一部改正〔平成10年7月1日〕、全部改正〔平成22年1月15日〕、一部改正〔平成30年10月10日〕、全部改正〔令和3年3月10日〕)
(一部改正〔平成10年7月1日〕、全部改正〔平成22年1月15日〕)
(全部改正〔平成22年1月15日・令和3年3月10日〕)
(一部改正〔平成10年7月1日〕、全部改正〔平成22年1月15日・令和3年3月10日〕)