○相生市選挙公営条例施行規程

平成6年10月5日

相選管告示第18号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営(第2条―第6条)

第3章 ポスター掲示場の設置(第7条―第10条)

第4章 選挙公報の発行(第11条―第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、相生市選挙公営条例(平成6年条例第5号。以下「公営条例」という。)第22条の規定により、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置及び選挙広報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成20年3月2日〕)

第2章 選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営

(章名改正〔平成20年3月2日〕)

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 公営条例第2条第7条又は第11条の規定の適用を受けようとする者は、公営条例第3条第8条又は第12条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、公営条例第3条第8条又は第12条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、別記第1号様式に準じて作成しなければならない。

(一部改正〔平成20年3月2日〕)

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項に規定する届出をした者に限る。以下第4条及び第5条において同じ。)は、公営条例第4条第2号イ第9条又は第13条の規定による確認を受けようとする場合には、相生市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、別記第2号様式に準じて作成し、同項の確認は、別記第3号様式に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(一部改正〔平成20年3月2日〕)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、公営条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)同条例第8条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は同条例第13条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(一部改正〔平成20年3月2日〕)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、公営条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書は、それぞれ別記第4号様式及び第5号様式に準じて作成しなければならない。

(一部改正〔平成20年3月2日・22年1月15日・10月26日〕)

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、公営条例第4条第9条又は第13条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあつては第3条第2項の確認書)を添えて、相生市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、別記第6号様式に準じて作成しなければならない。

(一部改正〔平成20年3月2日・22年1月15日〕)

第3章 ポスター掲示場の設置

(掲示場の様式)

第7条 委員会は、公営条例第15条の規定による掲示場を、別記第7号様式に準じて設置するものとする。

2 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)を掲示することができる掲示場の区画の数は、選挙のつど委員会が定める。

(全部改正〔平成14年10月9日〕、一部改正〔平成30年10月10日〕)

(掲示場の区画番号)

第7条の2 委員会は、掲示場のポスターを掲示すべき区画のなかに予め番号を表示するものとする。

2 前項の番号を表示する方法は、掲示場の右上段から右下段の順に順次左へ一連番号を付すものとする。

3 当該選挙の告示があった後、掲示場の区画を増設する場合の当該区画の番号は、前項の例による。

(追加〔平成14年10月9日〕)

(掲示開始日)

第8条 法第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定によるポスターの掲示開始の日は、当該選挙の期日の告示のあった日とする。

(全部改正〔平成14年10月9日〕)

(ポスターの掲示方法)

第8条の2 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合は、立候補の届出順位の番号と同一の番号を表示した区画に掲示しなければならない。

(追加〔平成14年10月9日〕)

(掲示場の管理)

第9条 委員会は、法令又はこの規程に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 候補者が前項の撤去に応じない場合は、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、選挙長から候補者の辞退等のあった旨の通知を受けたときは、速やかに当該候補者に係るポスターを撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損又は汚損を知ったときは、速やかにこれを補修し、当該補修等により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、候補者にその旨を通知しなければならない。

(一部改正〔平成14年10月9日〕)

(掲示場を設置しない場合及びその総数を減少する場合)

第10条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合、又は公営条例第16条の規定により掲示場の総数を減じた場合は、直ちにその旨を告示するものとする。

(一部改正〔平成14年10月9日・30年10月10日〕)

第4章 選挙公報の発行

(掲載申請の方法及び期日)

第11条 候補者が、公営条例第18条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(別記第8号様式)に候補者の氏名、経歴、政見等(以下「掲載文」という。)及び候補者の上半身無帽の正面向きで背景は無地の手札型(縦10センチメートル、横8.2センチメートル)白黒写真同一のもの2葉を添えてしなければならない。

2 前項の申請は、選挙の期日の告示のあった日にしなければならない。

(一部改正〔平成30年10月10日〕)

(掲載文の作成方法)

第12条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(別記第9号様式)に、黒色の色素により記載しなければならず、前条第1項の規定により掲載することができる写真を除き、色の濃淡があってはならない。

2 掲載文は、前条第1項の規定により掲載することができる写真以外の写真は使用できない。

3 第1項の原稿用紙の氏名欄には、候補者の届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(通称使用の認定を受けた場合においては当該通称)を縦書きで記載しなければならない。

(一部改正〔平成10年10月7日〕)

(図等の面積制限)

第13条 候補者が、掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

2 前項の合計面積の計算に当たっては、原稿用紙中の氏名等の欄に係る面積は、当該合計面積に算入しない。

(全部改正〔平成10年7月1日〕)

(掲載文の訂正)

第14条 委員会は、前3条の規定に違反して記載した掲載文の申請があった場合、又は文字等が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し、当該掲載文の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。

(一部改正〔平成10年10月7日〕)

(掲載文の撤回及び修正)

第15条 候補者は、すでに提出した掲載文を撤回しようとするときは、選挙公報掲載文撤回申請書(別記第10号様式)により、これを修正しようとするときは、修正した掲載文を添え選挙公報掲載文修正申請書(別記第11号様式)によって、それぞれ委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第11条第2項の申請期限経過後は、これをすることができない。

(掲載順序のくじ)

第16条 公営条例第19条第2項に規定する選挙公報に掲載文を掲載する順序を定めるくじは、第11条第2項の申請期限の当日の午後6時から相生市役所内で行う。

2 前項のくじに立会おうとする候補者又はその代理人は、くじの開始時刻までに委員会にその旨申し出なければならない。

(一部改正〔平成30年10月10日〕)

(様式及び印刷方法等)

第17条 選挙公報の様式は、委員会が選挙のつど定める。

2 選挙公報は、申請者から提出された原稿のまま写真製版により印刷する。

3 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を登載することができる。

(掲載の中止)

第18条 候補者の辞退等により候補者でなくなった者の申請にかかる掲載文の掲載は、中止しないことがある。

(発行しない場合の手続き)

第19条 公営条例第21条の規定により選挙公報の発行を行わない場合においては、委員会は直ちにその旨を告示するとともに、申請者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成30年10月10日〕)

(掲載文の返還制限)

第20条 すでに提出された掲載文(写真を含む。)は、返還しない。

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 相生市議会議員及び相生市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程(昭和57年相選管告示第28号)、相生市議会議員及び相生市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程(昭和57年相選管告示第29号)及び相生市議会議員及び相生市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程(平成6年相選管告示第6号)は、廃止する。

(平成10年7月1日)

この規程は、平成10年7月1日から施行する。

(平成10年10月7日)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成14年10月9日)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成20年3月2日)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成22年1月15日)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成22年10月26日)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成30年10月10日)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年3月10日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程により改正された様式のうち、この規程施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和5年1月11日)

この規程は、告示の日から施行する。

(全部改正〔平成20年3月2日・22年1月15日〕、一部改正〔平成22年10月26日〕、全部改正〔令和3年3月10日〕)

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(全部改正〔平成20年3月2日・22年1月15日〕、一部改正〔平成22年10月26日〕、全部改正〔令和3年3月10日〕)

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(全部改正〔平成20年3月2日・22年1月15日〕、一部改正〔平成22年10月26日・30年10月10日〕)

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(一部改正〔平成10年7月1日〕、全部改正〔平成20年3月2日・22年1月15日〕、一部改正〔平成22年10月26日〕、全部改正〔令和3年3月10日〕)

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(一部改正〔平成10年7月1日〕、全部改正〔平成20年3月2日・22年1月15日〕、一部改正〔平成30年10月10日〕、全部改正〔令和3年3月10日〕、一部改正〔令和5年1月11日〕)

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(一部改正〔平成10年7月1日〕、全部改正〔平成20年3月2日・22年1月15日〕、一部改正〔平成22年10月26日・30年10月10日〕、全部改正〔令和3年3月10日〕)

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(全部改正〔平成22年1月15日〕)

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(一部改正〔平成10年7月1日〕、全部改正〔平成22年1月15日〕、一部改正〔平成30年10月10日〕、全部改正〔令和3年3月10日〕)

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(一部改正〔平成10年7月1日〕、全部改正〔平成22年1月15日〕)

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(全部改正〔平成22年1月15日・令和3年3月10日〕)

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(一部改正〔平成10年7月1日〕、全部改正〔平成22年1月15日・令和3年3月10日〕)

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相生市選挙公営条例施行規程

平成6年10月5日 選挙管理委員会告示第18号

(令和5年1月11日施行)

体系情報
第3類 監査及び選挙/第2章
沿革情報
平成6年10月5日 選挙管理委員会告示第18号
平成10年7月1日 種別なし
平成10年10月7日 種別なし
平成14年10月9日 選挙管理委員会告示第41号
平成20年3月2日 選挙管理委員会告示第13号
平成22年1月15日 選挙管理委員会告示第3号
平成22年10月26日 選挙管理委員会告示第35号
平成30年10月10日 選挙管理委員会告示第8号
令和3年3月10日 選挙管理委員会告示第5号
令和5年1月11日 選挙管理委員会告示第1号