○相生市選挙公営条例

平成6年3月30日

条例第5号

(題名改正〔平成6年9月28日〕)

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 選挙運動用自動車の使用の公営(第2条―第6条)

第3章 選挙運動用ビラの作成の公営(第7条―第10条)

第4章 選挙運動用ポスターの作成の公営(第11条―第14条)

第5章 ポスター掲示場の設置(第15条・第16条)

第6章 選挙公報の発行(第17条―第21条)

第7章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(章名追加〔平成6年9月28日〕)

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項、第142条第11項、第143条第15項、第144条の2第8項及び第9項並びに第172条の2の規定に基づき、相生市議会議員(以下「議員」という。)及び相生市長(以下「長」という。)の選挙における法第141条第1項の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用の公営、法第142条第1項第6号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成、法第143条第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成の公営、選挙運動用ポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置及び選挙公報の発行について、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成6年9月28日・13年6月19日・19年12月13日〕)

第2章 選挙運動用自動車の使用の公営

(章名追加〔平成6年9月28日〕)

(選挙運動用自動車の使用の公営)

第2条 議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、第6条に定める額の範囲内で、選挙運動用自動車を無料で使用することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により相生市に帰属することとならない場合に限る。

(一部改正〔平成6年9月28日〕)

(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次条第2号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間において選挙運動用自動車の使用に関して有償契約を締結し、相生市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用自動車の使用に係る公費の支払)

第4条 相生市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。

(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が64,500円を超える場合には、64,500円)の合計金額

(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額

 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下「自動車借入れ契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入れ契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が16,100円を超える場合には、16,100円)の合計金額

 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の規定による届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,700円に当該候補者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第100条第4項の規定により投票を行わないこととなったときは、その事由が生じた日。以下同じ。)までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)

 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が12,500円を超える場合には、12,500円)の合計金額

(一部改正〔平成6年9月28日・10年6月30日・14年3月8日・28年6月15日・令和4年12月15日〕)

(選挙運動用自動車の使用の契約の指定)

第5条 前条の場合において、選挙運動用自動車の使用に関して同一の日につき同条第1号に定める契約と同条第2号に定める契約とのいずれもが締結されているときは、当該日については、これらの号に定める契約のうち当該候補者が指定するいずれか一の号に定める契約のみが締結されているものとみなして、同条の規定を適用する。

(選挙運動用自動車の使用に係る公費負担の限度額)

第6条 第2条の規定により選挙運動用自動車を使用する場合の公費負担の限度額は、候補者1人について、64,500円に、その者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額とする。

(一部改正〔平成6年9月28日・10年6月30日・14年3月8日〕)

第3章 選挙運動用ビラの作成の公営

(追加〔平成19年12月13日〕)

(選挙運動用ビラの作成の公営)

第7条 候補者は、第10条に定める額の範囲内で、選挙運動用ビラを無料で作成することができる。この場合においては、第2条ただし書の規定を準用する。

(追加〔平成19年12月13日〕、一部改正〔平成30年12月5日〕)

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第8条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間において選挙運動用ビラの作成に関して有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(追加〔平成19年12月13日〕)

(選挙運動用ビラの作成に係る公費の支払)

第9条 相生市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第7条後段において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、その者に対し支払う。

(追加〔平成19年12月13日〕)

(選挙運動用ビラの作成に係る公費負担の限度額)

第10条 第7条の規定により選挙運動用ビラを作成する場合の公費負担の限度額は、候補者1人について、7円73銭に選挙運動用ビラの作成枚数(当該作成枚数が、法第142条第1項第6号に定める枚数を超える場合には、同号に定める枚数)を乗じて得た金額とする。

(追加〔平成19年12月13日〕、一部改正〔平成28年6月15日・令和4年12月15日〕)

第4章 選挙運動用ポスターの作成の公営

(章名追加〔平成6年9月28日〕、繰下〔平成19年12月13日〕)

(選挙運動用ポスターの作成の公営)

第11条 候補者は、第14条に定める額の範囲内で、選挙運動用ポスターを無料で作成することができる。この場合においては、第2条ただし書の規定を準用する。

(一部改正し繰下〔平成19年12月13日〕)

(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)

第12条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において選挙運動用ポスターの作成に関して有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(繰下〔平成19年12月13日〕)

(選挙運動用ポスターの作成に係る公費の支払)

第13条 相生市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、541円31銭に当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数を乗じて得た金額に316,250円を加えた金額を当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。以下「単価の限度額」という。)を超える場合には、当該単価の限度額)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数に相当する数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第11条後段において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。

(一部改正〔平成10年6月30日・14年3月8日〕、一部改正し繰下〔平成19年12月13日〕、一部改正〔平成28年6月15日・令和4年12月15日〕)

(選挙運動用ポスターの作成に係る公費負担の限度額)

第14条 第11条の規定により選挙運動用ポスターを作成する場合の公費負担の限度額は、候補者1人について、単価の限度額に選挙運動用ポスターの作成枚数(当該作成枚数が、当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数に相当する数を超える場合には、当該相当する数)を乗じて得た金額とする。

(一部改正し繰下〔平成19年12月13日〕)

第5章 ポスター掲示場の設置

(追加〔平成6年9月28日〕、繰下〔平成19年12月13日〕)

(ポスター掲示場の設置)

第15条 委員会は、議員及び長の選挙について、ポスター掲示場を設ける。

(追加〔平成6年9月28日〕、繰下〔平成19年12月13日〕)

(ポスター掲示場の総数の減少)

第16条 委員会は、地勢、交通、その他特別の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設けることが困難であると認める場合は、その総数を減ずることができる。

(追加〔平成6年9月28日〕、繰下〔平成19年12月13日〕)

第6章 選挙公報の発行

(追加〔平成6年9月28日〕、繰下〔平成19年12月13日〕)

(選挙公報の発行)

第17条 委員会は、議員及び長の選挙について、候補者の氏名、経歴、政見等(以下「掲載文」という。)及び写真を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行する。

(追加〔平成6年9月28日〕、繰下〔平成19年12月13日〕)

(掲載文の申請)

第18条 候補者が選挙公報に掲載文及び写真の掲載を受けようとするときは、その掲載文に写真を添えて、委員会が指定する期日までに委員会に文書で申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。

(追加〔平成6年9月28日〕、一部改正〔平成10年6月30日〕、繰下〔平成19年12月13日〕)

(選挙公報の発行の手続き)

第19条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、その掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の掲載文及び写真を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項に規定するくじに立ち会うことができる。

(追加〔平成6年9月28日〕、一部改正〔平成10年6月30日〕、繰下〔平成19年12月13日〕)

(選挙公報の配布)

第20条 委員会は、選挙公報を当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。

(追加〔平成6年9月28日〕、繰下〔平成19年12月13日〕)

(選挙公報の発行の中止)

第21条 選挙公報は、法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故等の事情があるときは、選挙公報発行の手続きは中止する。

(追加〔平成6年9月28日〕、繰下〔平成19年12月13日〕)

第7章 雑則

(追加〔平成6年9月28日〕、繰下〔平成19年12月13日〕)

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

(追加〔平成6年9月28日〕、繰下〔平成19年12月13日〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成6年9月28日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定中「第141条第6項」を「第141条第9項」に改める部分、第4条第2号イの改正規定及び第6条の改正規定は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成6年法律第104号)の公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

2 改正後の相生市選挙公営条例第17条の規定の適用については、前項ただし書に規定する改正規定が施行されるまでの間、同条中「第100条第4項」とあるのは「第100条第1項」とする。

3 相生市議会議員及び相生市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(昭和57年条例第28号)及び相生市議会議員及び相生市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例第29号)は、廃止する。

(平成6年12月15日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月30日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月19日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月8日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月13日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の相生市選挙公営条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を告示される選挙から適用する。

(平成28年6月15日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月5日)

1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。

2 改正後の相生市選挙公営条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を告示される選挙について適用し、施行日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和4年12月15日)

この条例は、公布の日から施行する。

相生市選挙公営条例

平成6年3月30日 条例第5号

(令和4年12月15日施行)

体系情報
第3類 監査及び選挙/第2章
沿革情報
平成6年3月30日 条例第5号
平成6年9月28日 種別なし
平成6年12月15日 種別なし
平成10年6月30日 種別なし
平成13年6月19日 種別なし
平成14年3月8日 種別なし
平成19年12月13日 条例第32号
平成28年6月15日 条例第25号
平成30年12月5日 条例第22号
令和4年12月15日 条例第20号