○相生市監査事務局規程
昭和39年4月1日
相監査委規程第1号
第1条 この規程は、監査事務局(以下「事務局」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 事務局に事務職員を置き、事務職員の職名は、次のとおりとする。
事務局長・副主幹・次長・主査・主任・書記
(全部改正〔昭和45年4月1日〕、一部改正〔昭和48年7月1日・平成7年3月31日〕)
第3条 事務局長(以下「局長」という。)は、監査委員の命を受けて事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 局長に事故あるときは、次席者がその事務を代行する。
(全部改正〔昭和45年4月1日〕)
第4条 局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の出張及び一時外出に関すること。
(2) 職員の時間外勤務に関すること。
(3) 職員の休暇に関すること。
(4) 重要でない報告、照会及び回答に関すること。
(5) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(6) 公印の管守に関すること。
(7) 他の部局との連絡に関すること。
(8) その他軽易な事項
第5条 監査委員、代表監査委員、代表監査委員職務代理者及び局長の公印は次のとおりとする。
代表監査委員の印 | 監査委員の印 | 相生市代表監査委員職務代理者の印 | ||||
局長の印 |
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(一部改正〔昭和46年10月1日〕)
第6条 この規程その他別に定めるものを除くほか、事務局の処務、職員の任免、分限、服務及び給与等に関しては、市長の事務部局の例に準ずるものとする。
附則
1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
2 相生市監査事務局規程(昭和29年相監査委規程第2号)は、廃止する。
附則(昭和45年4月1日)
この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年10月1日)
この規程は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和48年7月1日)
この規程は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。