○相生市政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月30日

規則第13号

(題名改正〔平成24年12月13日〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第3号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成24年12月13日〕)

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。また、申請した事項に異動が生じたときは市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第3号)を提出しなければならない。

(一部改正〔平成24年12月13日〕)

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に政務活動費交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(一部改正〔平成24年12月13日〕)

(交付請求)

第4条 会派の代表者は、政務活動費の交付日の7日前までに、市長に対し政務活動費交付請求書(様式第5号)を提出するものとする。

(一部改正〔平成24年12月13日〕)

(収支報告書)

第5条 条例第7条に規定する政務活動費に係る収入及び支出の報告は、政務活動費収支報告書(様式第6号)による。

2 議長は、提出された前項の政務活動費収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(一部改正し繰上〔平成24年12月13日〕)

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調整するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(一部改正し繰上〔平成24年12月13日〕)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月27日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月13日)

1 この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

2 この規則による改正後の相生市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前に、この規則による改正前の相生市議会政務調査費の交付に関する規則の規定により申請された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔平成24年12月13日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成24年12月13日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成24年12月13日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成24年12月13日〕)

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(一部改正〔平成24年12月13日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成24年12月13日・令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔平成24年12月13日〕)

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相生市政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月30日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)