○相生市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和32年1月1日
条例第1号
(題名改正〔平成20年9月19日〕)
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定により、市議会議員(以下「議員」という。)に支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当について定めることを目的とする。
(一部改正〔平成20年9月19日〕)
(議員報酬)
第2条 議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 495,000円
副議長 月額 424,000円
議員 月額 386,000円
(一部改正〔昭和32年11月1日・36年3月15日・37年1月31日・39年2月3日・41年3月19日・43年3月15日・45年3月12日・4月21日・46年12月25日・48年12月25日・50年9月30日・52年3月31日・54年3月23日・56年3月31日・59年3月31日・61年3月31日・平成元年3月10日・3年3月20日・5年3月19日・8年3月21日・9年3月28日・17年12月6日・20年9月19日・27年12月2日〕)
第3条 議長、副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日からの議員報酬をそれぞれ支給する。
2 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散により、その職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。
3 議長、副議長及び議員が死亡したときは、その月までの議員報酬を支給する。
(全部改正〔平成18年3月28日〕、一部改正〔平成20年9月19日〕)
(費用弁償)
第4条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費については、相生市職員等の旅費に関する条例(昭和31年条例第409号。以下「条例」という。)を準用する。この場合において、同条例の旅費についての等級は1級とし、旅費を計算するときの経路の起点は、当該議員の住所又は居所とする。
(一部改正〔昭和44年2月8日・45年3月31日〕)
(期末手当)
第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して一般職の職員の支給方法の例により支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し、又は死亡した議員についても市職員の例により支給する。
(1) 6カ月 100分の100
(2) 5カ月以上6カ月未満 100分の80
(3) 3カ月以上5カ月未満 100分の60
(4) 3カ月未満 100分の30
(一部改正〔昭和32年12月26日・33年12月26日・34年6月17日・35年10月5日・12月26日・36年12月25日・38年3月29日・39年2月3日・40年3月15日・41年3月19日・44年2月8日・45年3月12日・46年3月15日・12月25日・50年6月24日・52年3月31日・54年3月23日・59年3月31日・平成元年12月25日・2年12月25日・3年12月20日・5年12月20日・6年12月21日・9年12月19日・11年12月15日・12年12月18日・13年12月14日・14年12月19日・15年10月24日・20年9月19日・21年11月30日・22年11月30日・26年12月11日・28年2月29日・12月15日・29年12月14日・30年12月13日・令和元年12月12日・2年11月30日・4年2月28日・12月15日・5年12月14日〕)
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 相生市議会議員等の報酬、手当並びに費用弁償、実費弁償支給条例(昭和22年条例第48号)は、廃止する。
3 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年3月2日から引続き施行日まで在職する議員に対して、市職員の例により期末手当を支給する。
(追加〔昭和49年4月27日〕)
4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議員が受けるべき報酬の月額に100分の30を乗じて得た額に、市職員の例による在職期間の割合を乗じて得た額とする。
(追加〔昭和49年4月27日〕)
(追加〔平成21年5月29日〕)
附則(昭和32年11月1日)
この条例は、昭和33年1月1日から施行する。
附則(昭和32年12月26日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。
附則(昭和33年12月26日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和34年6月17日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日に支給する期末手当から適用する。
2 この条例施行の際、改正前の条例の規定により支給された期末手当は、この条例の規定により支給する期末手当の内払とみなす。
附則(昭和35年10月5日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日に在職する者に支給する期末手当から適用する。
2 この条例施行の際、改正前の条例の規定により支給された期末手当は、この条例の規定により支給する期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和35年12月26日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日に在職する者に支給する期末手当から適用する。
2 この条例施行の際、改正前の条例の規定により支給された期末手当は、この条例の規定により支給する期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和36年3月15日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに議員に支払れた昭和35年10月1日以降この条例施行の日の前日までの期間にかかる報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和36年12月25日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。
附則(昭和37年1月31日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに議員に支払われた昭和37年1月1日からこの条例施行の日の前日までの期間にかかる報酬は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和38年3月29日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第15条第1項の改正部分については昭和38年4月1日から適用する。
2~14まで 省略
15 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに議員に支給された期末手当は、この条例の規定により支給する期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和39年2月3日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第2条に関する改正規定は昭和39年1月1日から、第5条に関する改正規定は昭和38年10月1日からそれぞれ適用する。
2 この条例施行の際、改正前の条例の規定により支給された期末手当及び報酬は、この条例の規定により支給する期末手当及び報酬の内払とみなす。
附則(昭和40年3月15日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに議員に支給された期末手当は、この条例の規定により支給する期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和41年3月19日)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし第5条第2項の改正規定については、昭和40年9月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた期末手当はこの条例の規定により支給する期末手当の内払とみなす。
附則(昭和43年3月15日)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例にもとづいてすでに支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和44年2月8日)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月12日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいてすでに支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和45年3月31日)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年4月21日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいてすでに支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和46年3月15日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和46年12月25日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいてすでに支払われた期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和48年12月25日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいてすでに支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年4月27日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年6月24日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
附則(昭和50年9月30日)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月23日)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月10日)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の相生市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年12月25日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の相生市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年3月20日)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月20日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の相生市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成5年3月19日)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月20日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の支給の特例)
2 平成5年12月に改正前の相生市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた者の平成6年3月における期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0)とする。
附則(平成6年12月21日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の支給の特例)
2 平成6年12月に改正前の相生市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた者の平成7年3月における期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0)とする。
附則(平成8年3月21日)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月19日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の相生市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附則(平成11年12月15日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の支給の特例)
2 平成12年3月、平成11年6月及び同年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とし、「100分の145」とあるのは「100分の160」とし、「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。
3 平成11年12月に改正前の相生市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、前項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その差額を同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月における期末手当の額は、附則第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0)とする。
附則(平成12年3月17日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月18日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の相生市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた議員の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。
附則(平成13年12月14日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の支給の特例)
2 平成13年12月に改正前の相生市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた議員の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。
附則(平成14年12月19日)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の相生市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、この規定中「6カ月以内」とあるのは「3カ月以内」と、同条例第5条第2項第1号中「6カ月」とあるのは「3カ月」と、同条例第5条第2項第2号中「5カ月以上6カ月未満」とあるのは「2カ月15日以上3カ月未満」と、同条例第5条第2項第3号中「3カ月以上5カ月未満」とあるのは「1カ月15日以上2カ月15日未満」と、同条例第5条第2項第4号中「3カ月未満」とあるのは「1カ月15日未満」とする。
附則(平成15年10月24日)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月6日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第5条第2項中「100分の215」を「100分の195」に改める規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の相生市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の相生市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成27年12月2日)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の相生市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の相生市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月15日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の相生市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の相生市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月14日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の相生市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の相生市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月13日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の相生市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の相生市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月12日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の相生市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の相生市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の相生市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年12月15日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の相生市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の相生市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月14日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の相生市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の相生市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。