○相生市議会議員定数条例
昭和36年3月15日
条例第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、相生市議会議員の定数を14人とする。
(一部改正〔昭和58年3月31日・平成元年3月24日・10年9月30日・14年6月24日・12月19日・18年12月20日・26年12月11日〕)
附則
この条例は、次の一般選挙の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日)
この条例は、次の一般選挙の日から施行する。
附則(平成元年3月24日)
この条例は、次の一般選挙の日から施行する。
附則(平成10年9月30日)
この条例は、次の一般選挙の日から施行する。
附則(平成14年6月24日)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成14年12月19日)
この条例は、次の一般選挙の日から施行する。
附則(平成18年12月20日)
この条例は、次の一般選挙の日から施行する。
附則(平成26年12月11日)
この条例は、次の一般選挙の日から施行する。