○相生市住居表示に関する条例施行規則
昭和40年8月25日
規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、相生市住居表示に関する条例(昭和40年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 一時的に建設する飯場及び現場事務所
(2) 牛舎、けい舎及び豚舎等その他家畜の用に供するもの
(3) 倉庫、車庫及び納屋等主たる建物の一部とみなされるもの
(4) その他市長が住居表示を必要としないと認めるもの
(住居番号付番等決定通知)
第5条 市長が住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、住居番号付番(変更、廃止)通知書(様式第3号)により関係人に通知しなければならない。
(1) 公団住宅等で当該建物に棟番号がつけられているもの
(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認しがたいもの
(3) 公園等広大な敷地内に建てられた建物又は工作物
(4) その他市長が条例第4条第1項によることが適当でないと認めたもの
附則
この規則は、昭和40年10月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成5年3月19日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
(一部改正〔昭和61年4月1日・平成5年3月19日〕)
(一部改正〔昭和61年4月1日・平成5年3月19日〕)
(一部改正〔昭和61年4月1日〕)