○相生市住居表示に関する条例施行規則

昭和40年8月25日

規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、相生市住居表示に関する条例(昭和40年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(住居表示を必要とする建物等)

第2条 条例第3条第1項の規定により、住居表示を必要とする建物その他の工作物は、次の各号に掲げるものを除くすべての建物その他の工作物とする。

(1) 一時的に建設する飯場及び現場事務所

(2) 牛舎、けい舎及び豚舎等その他家畜の用に供するもの

(3) 倉庫、車庫及び納屋等主たる建物の一部とみなされるもの

(4) その他市長が住居表示を必要としないと認めるもの

(住居新築届)

第3条 条例第3条第1項の規定による建物その他の工作物を新築した者は、住居新築届(様式第1号)をただちに市長に提出しなければならない。

(住居番号付番等の申出)

第4条 条例第3条第2項の規定により、建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者が、当該建物その他の工作物に住居番号をつけ、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止しようとするときは、住居番号付番(変更、廃止)申請書(様式第2号)により申し出なければならない。

(住居番号付番等決定通知)

第5条 市長が住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、住居番号付番(変更、廃止)通知書(様式第3号)により関係人に通知しなければならない。

(住居番号の特例)

第6条 条例第4条第1項の規定による住居番号の表示のうち次の各号に掲げるものについては、それぞれの建物又は工作物ごとに市長が定める。

(1) 公団住宅等で当該建物に棟番号がつけられているもの

(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認しがたいもの

(3) 公園等広大な敷地内に建てられた建物又は工作物

(4) その他市長が条例第4条第1項によることが適当でないと認めたもの

この規則は、昭和40年10月1日から施行する。

(昭和61年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成5年3月19日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(一部改正〔昭和61年4月1日・平成5年3月19日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日・平成5年3月19日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日〕)

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相生市住居表示に関する条例施行規則

昭和40年8月25日 規則第35号

(平成5年3月19日施行)