○相生市椿賞・コスモス賞表彰規則取扱要綱

昭和54年4月25日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、相生市椿賞・コスモス賞表彰規則(昭和54年相生市規則第18号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(被表彰者の範囲)

第2条 規則第2条各号に規定する被表彰者の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規則第2条第1号(椿賞)に該当するもの

市を単位とする各種公益の団体の役員として永年在職し、功績があつた者、又は民間にあつて、公益に貢献し、特にすぐれた功績のあつた者及び団体

(2) 規則第2条第2号(コスモス賞)に該当するもの

人命を救助し若しくは災害防止等に特に功績があつた者及び団体、又は公共的施設並びに地域社会において、金銭的若しくは労力的奉仕活動その他地域づくりに資する活動を永年継続し、その行為が市民の模範となる者及び団体

(一部改正〔平成25年5月8日〕)

(被表彰者の内申)

第3条 規則第3条第1項の規定により内申する場合において、前条第1号に該当するものは、相生市椿賞内申書(様式第1号)又、同条第2号に該当するものは、相生市コスモス賞内申書(様式第2号)によるものとする。

(審査委員会)

第4条 規則第5条第2項の規定に基づく審査委員会の組織及び運営は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 審査委員会の組織及び構成員

 委員長 副市長

 副委員長 教育長

 委員 部長

(2) 審査委員会の運営

 委員長は、審査委員会を総括し、審査委員会を招集する。

 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

 審査委員会の議事運営については、審査委員会で定める。

 審査委員会の庶務は、企画広報課で処理する。

(一部改正〔昭和55年4月1日・57年4月1日・59年3月31日・61年7月1日・平成元年5月22日・7年5月16日・12年3月31日・16年3月25日・18年6月30日・19年3月27日・21年12月18日・24年6月27日〕)

(被表彰者の記録)

第5条 表彰を行つた場合は、表彰事務担当課及び所管部局でそれぞれ表彰者名簿(様式第3号)に記録し、保存するものとする。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、昭和54年4月25日から施行する。

(昭和55年4月1日抄)

1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日抄)

1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年7月1日)

この訓令は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成元年5月22日)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年5月16日)

この訓令は、平成7年5月16日から施行する。

(平成12年3月31日抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日抄)

第1条 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月27日抄)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日)

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年5月8日)

この訓令は、平成25年5月8日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市椿賞・コスモス賞表彰規則取扱要綱

昭和54年4月25日 訓令第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1類
沿革情報
昭和54年4月25日 訓令第11号
昭和55年4月1日 種別なし
昭和57年4月1日 種別なし
昭和59年3月31日 種別なし
昭和61年7月1日 種別なし
平成元年5月22日 種別なし
平成7年5月16日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成16年3月25日 訓令第24号
平成18年6月30日 訓令第50号
平成19年3月27日 訓令第19号
平成21年12月18日 訓令第53号
平成24年6月27日 訓令第47号
平成25年5月8日 訓令第30号
令和3年3月30日 訓令第26号