○相生市椿賞・コスモス賞表彰規則

昭和54年4月25日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、市の公益に貢献し、その功績が特に顕著な者、又は市民の模範となる善行のあつた者を表彰し、もつて市政の発展と公共福祉の増進に寄与することを目的とする。

(表彰の範囲)

第2条 表彰は、次の各号に該当する者について、市長が当該各号に掲げる賞を贈り、行う。

(1) 市の産業、教育、文化、スポーツ、保健衛生、社会福祉、その他公益に貢献し、その功績が特に顕著な者 椿賞

(2) 日常生活において、身近な善行をし、又は地域社会に貢献する奉仕的活動等をした者で、その行為が市民の模範となる者 コスモス賞

(一部改正〔平成25年5月8日〕)

(表彰の方法)

第3条 前条に該当すると認められる者があるときは、所管部局の長は、市長に表彰を内申するものとする。

2 市長は、前項の内申を受けたときは、表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)に付議し、表彰を決定する。ただし、市長が別に定める場合は、審査委員会を省略し、決定することができる。

3 表彰は、表彰状又は感謝状及び記念品を贈呈して行う。

(一部改正〔平成12年10月30日〕)

(表彰の時期)

第4条 表彰は、市制施行記念日又はその功績をたたえるにふさわしい機会に行う。

(審査委員会)

第5条 審査委員会は、この規則により表彰すべきものの調査及び表彰に関する事項を審議する。

2 審査委員会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。

(被表彰者名簿及び公表)

第6条 この規則により表彰を受けた場合は、表彰者名簿に登録し、永久に保存するとともに、氏名又は団体名及び表彰事項等を市広報その他の方法により公表する。

(団体表彰)

第7条 この規則の規定は、団体に対して、これを準用する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年10月30日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月8日)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

相生市椿賞・コスモス賞表彰規則

昭和54年4月25日 規則第18号

(平成25年5月8日施行)

体系情報
第1類
沿革情報
昭和54年4月25日 規則第18号
平成12年10月30日 種別なし
平成25年5月8日 規則第19号