○市役所の位置の変更に関する条例の施行期日を定める規則

昭和37年12月24日

規則第30号

市役所の位置の変更に関する条例(昭和36年条例第21号)の施行期日は、昭和37年12月24日とする。

市役所の位置の変更に関する条例の施行期日を定める規則

昭和37年12月24日 規則第30号

(昭和37年12月24日施行)

体系情報
第1類
沿革情報
昭和37年12月24日 規則第30号