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市県民税の改正内容について[令和3年度]

ページID:0051980 更新日:2022年8月2日更新 印刷ページ表示

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額は一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額は10万円引き上げられます。

給与所得控除の改正

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。
給与等の収入金額 給与所得控除額
改正後 改正前
162万円5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 収入金額×40%-10万円 収入金額×40%
180万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円 収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円 収入金額×20%+54万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円 収入金額×10%+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円
1,000万円超 220万円

公的年金等控除の改正

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5千円が上限とされました。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は、公的年金等控除額を引き下げることとされました。
65歳未満の場合
公的年金等の収入金額 公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1000万円超2,000万円以下

2,000万円超 区分なし
130万円以下 60万円 50万円 40万円 70万円
130万円超410万円以下 収入金額×25%+27万5千円 収入金額×25%+17万5千円 収入金額×25%+7万5千円 収入金額×25%+37万5千円
410万円超770万円以下 収入金額×15%+68万5千円 収入金額×15%+58万5千円 収入金額×15%+48万5千円 収入金額×15%+78万5千円
770万円超1,000万円以下 収入金額×5%+145万5千円 収入金額×5%+135万5千円 収入金額×5%+125万5千円 収入金額×5%+155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円
65歳以上の場合
公的年金等の収入金額 公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超2,000万円以下

2,000万円超 区分なし
330万円以下 110万円 100万円 90万円 120万円
330万円超410万円以下 収入金額×25%+27万5千円 収入金額×25%+17万5千円 収入金額×25%+7万5千円 収入金額×25%+37万5千円
410万円超770万円以下 収入金額×15%+68万5千円 収入金額×15%+58万5千円 収入金額×15%+48万5千円 収入金額×15%+78万5千円
770万円超1,000万円以下 収入金額×5%+145万5千円 収入金額×5%+135万5千円 収入金額×5%+125万5千円 収入金額×5%+155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万円5千円

基礎控除の改正

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられました。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える場合については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超える場合については、基礎控除の適用はないこととされました。
合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前
2,400万円以下 43万円 33万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の適用はないこととされました。

所得金額調整控除の創設

次に該当する場合は、給与所得から「所得金額調整控除」が控除されます。

1 給与等の収入金額が850万円を超え、次のア~ウのいずれかに該当する場合

  • ア 特別障害者に該当する
  • イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  • ウ 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

 【所得金額調整控除額の算出方法】
 (給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は、1,000万円)-850万円)×10%

2 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える場合

 【所得金額調整控除額の算出方法】
 (給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は、10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は、10万円))-10万円
 ※1の控除がある場合は、1の控除を適用した後の金額から控除します。

非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

扶養控除等の合計所得金額の要件が見直されました。

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生の合計所得金額 75万円以下 65万円以下
寡婦及び寡夫に係る生計を一にする子の総所得金額 48万円以下 38万円以下
障害者、未成年者、寡婦及び寡夫(令和2年度まで)、ひとり親(令和3年度以降)で均等割が課税されない人の合計所得金額 135万円以下 125万円以下
雑損控除に係る親族の総所得金額 48万円以下 38万円以下
家内労働者等の事業所等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

均等割の非課税限度額の合計所得

(非課税となる方)

同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合 28万円+10万円 28万円
同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+16万8千円 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+16万8千円

所得割の非課税限度額の総所得金額

(均等割のみ課税される方)

同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合 35万円+10万円 35万円
同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+32万円 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円

子どもの貧困に対応するための個人市県民税の非課税措置の創設

子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対して、個人市県民税を非課税とする措置が講じられました。

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

  1. 未婚のひとり親に寡婦(寡夫)控除を適用
     婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用します。
  2. 寡婦控除の見直し
     上記以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」(控除額26万円)を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、寡夫と同様の所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されました。

※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は対象外とされました。

改正前

<寡婦控除>
配偶関係 死別 離別
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30万円 26万円 30万円 26万円
子以外 26万円 26万円 26万円 26万円
26万 - - -
<寡夫控除>
配偶関係 死別 離別
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 26万円 - 26万円 -
子以外 - - - -
- - - -

改正後

<ひとり親控除>
配偶関係 死別 離別 未婚
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30万円 - 30万円 - 30万円 -
子以外 - - - - - -
- - - - - -
<寡婦控除>
配偶関係 死別 離別
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 - - - -
子以外 26万円 - 26万円 -
26万円 - - -

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