ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 財務部 > 税務課 > 記帳・帳簿等保存制度の対象者が拡大されます

本文

記帳・帳簿等保存制度の対象者が拡大されます

ページID:0054904 更新日:2019年11月19日更新 印刷ページ表示

 このページでは、記帳・帳簿保存制度の改正について掲載しています。

税務課トップページへ戻る

平成26年1月からの記帳・帳簿保存制度について

 事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。

1 対象となる方

 個人で事業・農業や不動産貸付等を行う方、または山林所得を生ずべき業務を行う方全て
 ※所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

2 記帳する内容

 売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を記帳に記載します。
 記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

3 記帳等の保存

 収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

帳簿・書類の保存期間
保存が必要なもの 保存期間

帳簿

収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)

7年

業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)

5年

書類

決算に関して作成した棚卸表その他の書類

5年

業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類

 記帳・帳簿等の保存制度の詳細については、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧いただくか、相生税務署(23-0231)にお問い合わせください。

ページの最初に戻る


チャットボット