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都市計画税のご案内

ページID:0054732 更新日:2022年8月14日更新 印刷ページ表示

このページでは、以下のとおり都市計画税について解説しています。

都市計画税とは

都市計画税は、都市計画事業等に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

  1. 都市計画税を納める人(納税義務者)
    原則として、1月1日現在に、市街化区域内に土地、家屋を所有している人です。
  2. 都市計画税の対象となる資産
    原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋です。
  3. 免税点
    固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
  4. 税率0.3%

住宅用地に対する課税標準の特例について

住宅用地は、その税の負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

  • 200平方メートル以下の住宅用地を小規模住宅用地といいます。
  • 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

  • 小規模住宅用地以外の住宅用地(200平方メートルを超える分)を一般住宅用地といいます。
  • 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の2の額とする特例措置があります。

住宅用地の範囲

納税の方法

固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。


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