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都市計画税のご案内
このページでは、以下のとおり都市計画税について解説しています。
都市計画税とは
都市計画税は、都市計画事業等に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
- 都市計画税を納める人(納税義務者)
原則として、1月1日現在に、市街化区域内に土地、家屋を所有している人です。 - 都市計画税の対象となる資産
原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋です。 - 免税点
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。 - 税率0.3%
住宅用地に対する課税標準の特例について
住宅用地は、その税の負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
- 200平方メートル以下の住宅用地を小規模住宅用地といいます。
- 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
一般住宅用地
- 小規模住宅用地以外の住宅用地(200平方メートルを超える分)を一般住宅用地といいます。
- 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の2の額とする特例措置があります。
納税の方法
固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。