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市県民税の改正内容について[令和2年度]

ページID:0054914 更新日:2019年11月22日更新 印刷ページ表示

このページは、令和2年度実施の個人市県民税の主な改正点について掲載しています。

ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除分)の対象となる地方団体は、以下の基準に基づき総務大臣が指定する「ふるさと納税に係る指定制度」が創設されました。

  1. 寄附金の募集を適正に実施する地方団体
  2. 返礼品の返礼割合を3割以下とすること
  3. 返礼品を地場産品とすること

この改正は、令和元年6月1日以降に支出された寄附金について適用となりますので、指定対象外の団体に対して同日以後に支出された寄附金については、特例控除の対象外となります。

※所得税の所得控除および個人市県民税の基本控除は対象となります。

※ふるさと納税の対象となる地方団体は、総務省ホームページ「ふるさと納税に係る総務大臣の指定」<外部リンク>をご覧ください。

住宅借入金等特別税額控除の拡充

消費税10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間が3年間延長されます。

改正後の住宅借入金等特別税額控除
居住開始年月 控除限度額 控除期間

平成26年4月から令和3年12月まで

(消費税が8%または10%の場合)

※下段に該当する場合を除く

所得税の課税総所得金額等の7%

上限:136,500円

10年

令和元年10月から令和2年12月まで

(消費税が10%の場合)

※拡充分

所得税の課税総所得金額等の7%

上限:136,500円

13年

※市民税・県民税からの控除額は、次の1と2のうち、いずれか少ない額となります。

  1. 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  2. 上記控除限度額

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