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私は現在、所得税の住宅ローン控除を受けています。市県民税にも住宅ローン控除があるそうですが、対象になりますか?

ページID:0058150 更新日:2022年11月1日更新 印刷ページ表示

市県民税の住宅借入金等税額控除(住宅ローン控除)について

 市県民税の住宅ローン控除についての概要は次のとおりです。

1 対象者について

  • 平成21年から令和7年12月31日までに住宅に入居している方
  • 所得税の住宅ローン控除を受けている方
  • 所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額のある方

2 控除対象額について

 次の(1)と(2)のいずれか少ない方の額が、市県民税の住宅ローン控除の対象となります。

(1)所得税(A)で引ききれなかった住宅ローン控除可能額

(2)

市県民税の住宅ローン控除限度額
  【1】 【2】 【3】

入居した年月日

平成21年1月~平成26年3月 平成26年4月~令和3年12月(注1) 令和4年1月~令和7年12月(注2)(注3)
控除限度額

(A)×5%

(最高97,500円)

(A)×7%

(最高13,600円)

(A)×5%

(最高97,500円)

 

※表中の(A)は所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。

(注2)令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、【2】の場合の控除限度額と同じになります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。


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