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均等割で税率5万円の法人が1年間事業所を有していた場合に、計算では49,900円になりませんか?

ページID:0057462 更新日:2017年9月29日更新 印刷ページ表示

 均等割で税率5万円の法人が1年間事業所を有していた場合に、50,000円÷12か月×12か月=49,999.999…と算出されますので、税額は50,000円ではなく、49,900円となりませんか?

法人市民税均等割額の計算について

 均等割額の計算は、「税額を適用して得られた均等割額に対して、この事業年度中において事業所等または寮等が存在した月数を乗じて得た額を12で除して計算する」(地方税法第312条第4項、第52条第3項)とされています。
 つまり、割ってから掛けるのではなく、掛けてから割るという計算をします。

 したがって、50,000円×12か月÷12か月=50,000円となります。

 ※法人税割額の分割基準の計算は割ってから掛けるという計算をしますのでご注意ください。


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