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法人税(国税)には均等割がないのに、なぜ法人市民税には均等割があるのでしょうか?
均等割について、以下のとおり説明いたします。
法人市民税均等割について
均等割は地方団体内に事務所等を有する法人と地方団体が行う行政サービスとの応益関係に着目して、そのために要する地方団体の経費の一部を求めるものであるため、法人税にはありません。
市民税の場合は9段階に分かれていますが、資本等の金額や従業者が大きくなればなるほど行政サービスを受ける程度が高く、より大きな負担を求めることが応益性の原則から適当だと考えられているためです。
県民税と違い5万円から300万円とその金額の幅が広いのは、従業者数が少ない場合には、従業者数の多い本店や大工場が所在する場合と同様の税負担は、行政区域の狭い市町村レベルでは適当ではないと考えられているためです。