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事業所の給与担当者の皆さまへ「給与支払報告書の光ディスク等による提出の義務化について」
このページは、主に事業所の給与担当者様向けのページです。
給与支払報告書の光ディスク等による提出の義務化について
平成30年度の税制改正において、給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のeLTAX又は光ディスク等による提出義務の判定基準が、「1,000枚以上」から「100枚以上」に引き下げられました。この改正は、令和3年1月1日以降に提出すべき給与支払報告書及び公的年金等支報告書について適用されます。
このため、令和元年(平成31年)に提出された給与所得の源泉徴収票等の枚数が100枚以上であった場合、令和3年に提出する給与支払報告書等は、eLTAX又は光ディスク等により提出する必要があります。
光ディスク等による給与支払報告書の提出手続きについて
令和5年4月1日以降、提出承認申請書の提出は不要となりました。
1 光ディスク等による給与支払報告書の提出について
前年に支払った給与に係る給与支払報告書を提出してください。
※給与支払報告書作成にかかる注意点等については、「給与支払報告書の提出について」のページをご確認ください。
(1)提出するもの
- ア.給与支払報告書を記録した光ディスク等
- イ.書面作成の給与支払報告書(総括表)
- ウ.書面作成の給与支払報告書(個人別明細書)…提出可能な場合のみ
※書面での税額通知のみとなります。
(2)提出期限
1月31日 ※1月31日が土曜日・日曜日の場合は、2月第1月曜日
2 給与特別徴収税額通知書の送付
提出されたデータをもとに、給与特別徴収税額を算定し、税額を通知します。
※令和6年度以降、光ディスク等による特別徴収税額データ(副本)の送付は廃止となります。令和6年度以降に電子での税額通知を希望する場合は、地方税ポータルシステム「エルタックス(eLTAX)」をご利用ください。
(1)送付するもの
- ア.給与特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)
- イ.給与特別徴収税額通知書(納税義務者用)
- ウ.給与特別徴収関係書類冊子
(2)送付の時期
5月中旬頃
eLTAX(エルタックス)で の給与支払報告書の提出について
相生市では、インターネットを利用した地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」による給与支払報告書の受付を行っています。
「eLTAX(エルタックス)」は、地方税の申告や届出の手続をインターネットを利用して電子的に行うシステムのことで、地方税共同機構が運営しています。
初めてご利用の際は、利用届出が必要になりますので、注意してください。
ご利用の詳細については、地方税共同機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。