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事業所の給与担当者の皆さまへ「給与支払報告書の提出について」

ページID:0057942 更新日:2022年12月27日更新 印刷ページ表示

 このページは、主に事業所の給与担当者様向けのページです。

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給与支払報告書の提出について

 市県民税の計算の基礎資料になります給与支払報告書等の作成方法や提出方法については以下のとおりです。 

 給与支払報告書の提出について

 給与の支払者は、受給者(在籍者)及び前年中の退職者全員について、前年1月1日から12月31日までの給与支払報告書を作成し、受給者の住所地(その年の1月1日現在)の市町村へ提出していただくことになっています。

 前年中に給与の支払いを受けた受給者について、給与の多寡にかかわらず提出してください。

1 提出物

 総括表に給与支払報告書を添付してご提出ください。

(1)総括表
  • 相生市の総括表は、下記よりExcelファイルをダウンロードできます。

給与支払報告書(総括表) [Excelファイル/270KB]

(2)給与支払報告書   
  • 給与支払報告書は、下記よりExcelファイルをダウンロードできます。

給与支払報告書(個人別明細書) [Excelファイル/57KB]

(3)普通徴仕切用紙
  • 普通徴収該当者分の仕切用紙は、下記よりPDFファイルをダウンロードできます。

普通徴収仕切用紙 [PDFファイル/104KB]

2 提出期限

 1月31日までに提出してください。 ※1月31日が土曜日・日曜日の場合は、2月第1月曜日が提出期限となります。

 ※ 提出する給与支払報告書の枚数が報告人数と一致しているかご確認ください。

 ※ 給与支払報告書を提出後、退職、転勤等により市県民税を特別徴収できなくなった方がいる場合には、「給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。

3 総括表記入にあたっての注意点

 総括表の記入にあたっては、下記の点にご注意ください。

 相生市から総括表が届いた場合は、その総括表をご利用ください。別の総括表を利用される際には、必ず「特別徴収義務者指定番号」を忘れないよう転記してください。

(1)給与の支払期間

 給与を支払った期間を記入してください。

(2)給与支払者の名称または氏名

 給与支払者が法人である場合には名称、個人である場合には、氏名を記入してください。なお、誤読をさけるため、フリガナの記入もお願いします。

(3)連絡者の氏名、所属課、係名及び電話番号

 この報告書について応答できる方の氏名、所属課、係名及びその電話番号を記入してください。

(4)提出区分

 【年間分】
 
1月1日現在において給与の支払いを受けている方について支払報告書を提出する場合に「丸印」をつけてください。あわせて前年の退職者について支払報告書を提出する場合を含みます。

 【退職者分】
 
退職者についてのみ給与支払報告書を提出する場合に「丸印」をつけてください。

(5)受給者総人員

 1月1日現在給与等の支払いを受けている方の総人員(社員総数)を記入してください。
 (前年中の退職者は除きます。)

(6)相生市への報告人員

 (5)のうち相生市へ給与支払報告書を提出する人数を、報告人員として記入してください。

 【特別徴収】
 在職者で市県民税を給与から徴収する人数を記入してください。
 (在籍者は、パート,アルバイト,役員等を含め、すべて特別徴収の対象になります。)

 【普通徴収】
 退職者等、市県民税を給与から徴収できない人数を記入してください。

(7)特別徴収用納付書

 特別徴収用納付書が必要か不要かを選択してください。

(8)給与支払者番号

 現在特別徴収を行っている場合は、市町村から通知を受けた特別徴収義務者指定番号を、また以前に特別徴収を行ったことがあり、指定番号が分かる場合にも必ずご記入ください。

 なお、今回から新規で特別徴収を希望される場合は「特別徴収義務者番号」の欄は空白で結構ですが、新規の文字に「丸印」を付けてください。空白欄に『特別徴収へ切替え』と朱書きしていただいても結構です。

4 給与支払報告書(個人別明細書)記入にあたっての注意点

(1)税制改正による様式の変更について

 令和3年度より、所得金額調整控除の創設、基礎控除の見直し、未婚のひとり親への対応及び寡夫控除の見直し等により、項目名・記載内容が変更されています。

 詳しくは、国税庁ホームページ「年末調整がよくわかるページ」<外部リンク>などを参照してください。

(2)扶養親族について

 平成24年度(平成23年分)より、年少扶養親族(16歳未満)の扶養控除は廃止されていますが、個人市・県民税の非課税限度額の算定等については、従前どおり年少扶養親族の人数を含めて算定するため、必ず年少扶養親族の人数を記載してください。

 扶養親族については、年齢により記載箇所が変わりますのでご注意ください。

 【控除対象扶養親族の数】

 扶養親族のうち16歳以上を記載

 【16歳未満扶養親族】

 扶養親族のうち16歳未満を記載
 ※ 「障害者の数(本人を除く)」には、従前通り、年齢を問わず記載してください。

(3)その他の事項について
1 住所

 その年の1月1日現在、実際に住んでいる住所を記載してください。

2 氏名、フリガナ、生年月日

 氏名、フリガナ、生年月日はもれなく記載してください。
 ※ 外国人については、通称名等ではなく外国人登録証明書の氏名を記載してください。

3 同居の老人扶養親族、特別障害者

 老人扶養、特別障害者で同居している場合は、左側の内書き人数も記載してください。

4 中途就職者、退職者

 中途就職者及び退職者は、「就職・退職」欄の該当するところに「丸印」をつけ、その「年月日」を必ず記載してください。

5 乙欄給与適用者

  「乙欄」扱いの従たる給与の場合は「乙欄」に「丸印」をつけてください。

6 摘要欄の記載

  ※ 受給者が中途就職者で前職分給与を含めて年末調整した場合には、「他の支払者の所在地・名称、退職年月日、支払金額、社会保険料の金額、源泉徴収税額」を記載してください。また、前職分が不明で年末調整していない場合は、その旨を記載してください。

  ※ 専従者給与の場合は『専従者』と記載してください。

7 印字について

 プリンター等で出力される場合には、印字位置にズレがないかご確認ください。また、印字がかすれたり、薄くなっていないかご確認ください。

 eLTAX(エルタックス)での給与支払報告書の提出について

 相生市では、インターネットを利用した地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」による給与支払報告書の受付を行っています。
 「eLTAX(エルタックス)」とは、地方税の申告や届出の手続をインターネットを利用して電子的に行うシステムのことで、地方税共同機構が運営しています。

 初めてご利用の際は、利用届出が必要になりますので、注意してください。

 ご利用の詳細については、eLTAXホームページ<外部リンク>をご覧ください。

給与支払報告書等の光ディスク等による提出義務基準の引下げについて

 平成30年度の税制改正において、給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のeLTAX又は光ディスク等による提出義務の判定基準が、「1,000枚以上」から「100枚以上」に引き下げられました。この改正は、令和3年1月1日以降に提出すべき給与支払報告書及び公的年金等支報告書について適用されます。

 このため、令和元年(平成31年)に提出された給与所得の源泉徴収票等の枚数が100枚以上であった場合、令和3年に提出する給与支払報告書等は、eLTAX又は光ディスク等により提出する必要があります。

※令和5年4月1日以降、提出承認申請書の提出は不要となりました。

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