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軽自動車税の改正内容について[平成30年度]

ページID:0058186 更新日:2017年12月15日更新 印刷ページ表示
このページは、軽自動車税の税制改正について掲載しています。

三輪以上の軽自動車に係るグリーン化特例(軽課)の延長について

平成29年度の税制改正により、グリーン化特例について、燃費基準等を見直したうえで適用期間がさらに2年間延長されました。これにより、平成29年4月1日から平成31年3月31日までに新車新規登録をした軽四輪車等について、取得日の属する年度の翌年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

車種(総排気量等)

 

標準税率

 

グリーン化特例(軽課税率)

電気自動車

天然ガス自動車

燃費基準

(1)※

燃費基準

(2)※

三輪の軽自動車

660cc

以下

3,900円

1,000円

2,000円

3,000円

四輪の

軽自動車

乗用

営業用

6,900円

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

10,800円

2,700円

5,400円

8,100円

貨物用

営業用

3,800円

1,000円

1,900円

2,900円

自家用

5,000円

1,300円

2,500円

3,800円

※燃費基準(1)

 乗用:平成32(2020)年度燃費基準+30%達成車、
 貨物用:平成27年度燃費基準+35%達成車

※燃費基準(2)

 乗用:平成32(2020)年度燃費基準+10%達成車、
 貨物用:平成27年度燃費基準+15%達成車

燃費基準(1)、(2)いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る。

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。


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