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軽自動車税の改正内容について[平成30年度]
三輪以上の軽自動車に係るグリーン化特例(軽課)の延長について
平成29年度の税制改正により、グリーン化特例について、燃費基準等を見直したうえで適用期間がさらに2年間延長されました。これにより、平成29年4月1日から平成31年3月31日までに新車新規登録をした軽四輪車等について、取得日の属する年度の翌年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
車種(総排気量等) |
標準税率
|
グリーン化特例(軽課税率) |
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電気自動車 天然ガス自動車 |
燃費基準 (1)※ |
燃費基準 (2)※ |
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三輪の軽自動車 |
660cc 以下 |
3,900円 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
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四輪の 軽自動車 |
乗用 |
営業用 |
6,900円 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
|
自家用 |
10,800円 |
2,700円 |
5,400円 |
8,100円 |
|||
貨物用 |
営業用 |
3,800円 |
1,000円 |
1,900円 |
2,900円 |
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自家用 |
5,000円 |
1,300円 |
2,500円 |
3,800円 |
※燃費基準(1)
乗用:平成32(2020)年度燃費基準+30%達成車、
貨物用:平成27年度燃費基準+35%達成車
※燃費基準(2)
乗用:平成32(2020)年度燃費基準+10%達成車、
貨物用:平成27年度燃費基準+15%達成車
燃費基準(1)、(2)いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。