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市県民税の改正内容について[平成30年度]

ページID:0058148 更新日:2017年12月15日更新 印刷ページ表示

このページは、平成30年度実施の税制改正について掲載しています。

平成30年度実施の税制改正について

1.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

平成26年度の税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が、平成30年度からは給与収入1,000万円以上で220万円に引き下げられます。

適用時期

平成26~28年度課税分

平成29年度課税分

平成30年度以降の課税分

上限額が適用される給与収入額

1,500万円以上

1,200万円以上

1,000万円以上

給与所得控除の上限額

245万円

230万円

220万円

2.セルフメディケーション推進のための「スイッチOTC薬控除」(医療費控除の特例)の創設

平成28年度の税制改正により、適切な健康管理のもとで医療管理薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、本人や本人と生計を一にする親族に係る「スイッチOTC医薬品」の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合に、1万2千円を超える額(控除限度額8万8千円)を所得控除できる特例が創設されました。(従来の医療費控除との選択適用となります。)

セルフメディケーション税制の概要と従来の医療費控除との違い
 

従来の医療費控除

セルフメディケーション税制による医療費控除の特例

控除対象者

次の控除対象となる医療費を支払った者

健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う個人で、次の控除対象となる購入費を支払った者
控除対象となる支出

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族に係る医療費

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入費
控除額

次の(1) 、(2)のいずれか多い方の金額(いずれも2,000,000円が限度額)

  • (1) (支払った医療費-保険等により補てんされた金額)-(総所得金額等×5%)
  • (2) (支払った医療費-保険等により補てんされた金額)-100,000円

(その年中に支払った額-保険金等で補てんされた金額)-12,000円

(88,000円が限度額)

適用期間

平成30年度の個人住民税(平成29年分の所得税)から5年間

一定の取り組みとは

次の(1)から(5)のいずれか1つに該当する検診等又は予防接種(医師の関与があるもの)をいいます。

  • (1)特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  • (2)予防接種
  • (3)定期健康診断(事業主健診)
  • (4)健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
  • (5)がん検診

 ※申告の際には、検診等又は、予防接種を受けた「一定の取組」を明らかにする書類が必要です。

※検診等又は予防接種に要した費用は、スイッチOTC薬控除の対象にはなりません。

スイッチOTC薬とは

要指導医療品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象のものを除く。)で医師の処方箋がなくても購入できるものをいいます。

 ※医薬品の全てが対象となるわけではなく、対象医薬品には日本一般用医薬品連合会が定める「セルフメディケーション税制対象識別マーク」が記載されています。

3.医療費控除の申告時における「明細書」の添付義務化

平成28年度の税制改正により、医療費控除の適用を受ける場合には、平成29年分の確定申告(平成30年度住民税申告)より、医療費の領収書の提出の代わりに「医療費の明細書」又は「各保険者からの医療費通知」を添付しなければならないこととされました。

 ※経過措置として、平成29年分から平成31年分までの確定申告(平成30年度から平成32年度住民税申告)については、これまでどおり医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。

 ※医療費の領収書は5年間保存する必要があります。

明細書の様式等、詳細は国税庁のホームページをご覧ください。

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