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法人市民税の改正内容について[平成27年度]

ページID:0054740 更新日:2022年8月14日更新 印刷ページ表示

 このページは、法人市民税の税制改正について掲載しています。

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平成27年4月1日以後に開始する事業年度分から実施

 平成27年度税制改正により、法人市民税が変更になりました。

1 法人市民税税率区分における「資本金等の額」について

変更前

法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額

変更後

 変更前の資本金等の額から無償増資の額を加算し、無償減資の額を減算した金額

地方税法第292条第1項第4号の5

2 均等割額税率区分の基準について

 均等割の税率区分の基準について、原則、下記(1)の額となりますが、(1)が(2)を下回る場合は、(2)の額となります。(地方税法第312条第6項から第8項)

(1)資本金等の額(無償増減資の調整後の額)

(2)資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額

3 予定申告における経過措置

 平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度の予定申告については、均等割額の税率区分の基準は、改正前の規定により算定した前事業年度の末日現在の資本金等の額又は連結個別資本金等の額を用います。

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