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市県民税の改正内容について[平成26年度]
このページは、平成26年度実施の税制改正について掲載しています。
平成26年度実施の税制改正について
税制改正により、個人市県民税が変更になりました。
1 個人市県民税の均等割税率が引き上げられます。
東日本大震災からの復興に関し、市・県が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、臨時の措置として平成26年度から平成35年度までの10年間について、個人市県民税の均等割の税率が引き上げられます。
市民税、県民税ともに500円の引き上げとなり、あわせて1,000円の引き上げとなります。
種別(年額) |
平成25年度まで |
平成26年度から |
---|---|---|
市民税均等割額 |
3,000円 |
3,500円 |
県民税均等割額 |
1,800円 |
2,300円 |
合計 |
4,800円 |
5,800円 |
※県民税均等割のうち、800円は森林や都市の緑の保全・再生等整備のための県民緑税です。
2 給与所得控除に上限が設定されます。
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられます。
給与収入金額 |
給与所得控除額 |
|
---|---|---|
改正前 |
改正後 |
|
1,000万円以上 1,500万円未満 |
給与収入金額×5%+170万円 |
給与収入金額×5%+170万円 |
1,500万円以上 |
245万円 |
3 年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続きが簡素化されます。
公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった人が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の「個人市県民税申告書」の提出が不要になります。
※日本年金機構などの年金保険者に提出する「扶養親族等申告書」に「寡婦(寡夫)」の欄が追加されていますので、寡婦(寡夫)の控除の対象となる方は、提出の際申告もれのないように注意してください。
※日本年金機構などの年金保険者に「扶養親族等申告書」を提出しなかった方は控除が適用されませんので、その場合は「個人市県民税申告書」を提出していただく必要があります。
4 認定NPO法人等に対する寄付金税額控除が導入されます。
平成25年1月1日以降に、兵庫県内に主たる事業所を有する認定NPO法人及び仮認定NPO法人に対してされた寄付金のうち、兵庫県知事から指定されている寄付金について、平成26年度の個人市県民税から寄付金税額控除の対象となります。
寄付金税額控除の対象となる認定NPO法人等は、県内認定NPO法人一覧<外部リンク>をご覧ください。
5 ふるさと寄附金に係る寄附金税額控除が調整されます。
地方公共団体に寄附(ふるさと納税)を行った場合、所得税の寄附金控除と個人市県民税の寄附金税額控除により、寄附金額のうち2,000円を超える額について全額控除できる仕組みとなっています。
個人市県民税の寄附金税額控除額は、ア:基本控除額とイ:特例控除額の合計となります。
平成25年から国税で復興特別所得税が課税されることに伴い、所得税で寄附金控除の適用を受ける場合は、復興特別所得分にも反映するため、ふるさと寄附金に係る個人県民税の特例控除額が調整されます。
ふるさと寄附金の税額控除額の求め方(改正後)
個人市県民税の寄附金税額控除額=ア:基本控除額+イ:特例控除額
ア:基本控除額
[寄附金額(総所得金額等の30%を限度)-2,000円]×10%
イ:特例控除額
(寄附金額-2,000円)×[90%-(寄附者の所得税率:0~40%)×1.021(復興特別所得税加算分)]
6 給与支払報告書等の電子的提出が義務化されます。
国税において給与及び公的年金等に係る源泉徴収票について、e-Tax又は光ディスク等による電子的提出を義務付けられたもの(前々年に法定調書を1,000枚以上提出したもの)は、平成26年1月以降、各市町村長に提出する給与支払報告書等についてもe-Tax又は光ディスク等による電子的提出を義務付けられます。
詳しくはこちらをご確認ください。
⇒事業所の給与担当者の皆さまへ「給与支払報告書の光ディスク等による提出の義務化について」