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市県民税の改正内容について[平成26年度]

ページID:0057111 更新日:2014年1月6日更新 印刷ページ表示

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平成26年度実施の税制改正について

 税制改正により、個人市県民税が変更になりました。

1 個人市県民税の均等割税率が引き上げられます。

 東日本大震災からの復興に関し、市・県が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、臨時の措置として平成26年度から平成35年度までの10年間について、個人市県民税の均等割の税率が引き上げられます。
 市民税、県民税ともに500円の引き上げとなり、あわせて1,000円の引き上げとなります。

個人市県民税均等割額

種別(年額)

平成25年度まで

平成26年度から

市民税均等割額

3,000円

3,500円

県民税均等割額

1,800円

2,300円

合計

4,800円

5,800円

 ※県民税均等割のうち、800円は森林や都市の緑の保全・再生等整備のための県民緑税です。

2 給与所得控除に上限が設定されます。

 給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられます。

給与所得控除額

給与収入金額

給与所得控除額

改正前

改正後

1,000万円以上 1,500万円未満

給与収入金額×5%+170万円

給与収入金額×5%+170万円

1,500万円以上

245万円

3 年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続きが簡素化されます。

 公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった人が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の「個人市県民税申告書」の提出が不要になります。

 ※日本年金機構などの年金保険者に提出する「扶養親族等申告書」に「寡婦(寡夫)」の欄が追加されていますので、寡婦(寡夫)の控除の対象となる方は、提出の際申告もれのないように注意してください。
 ※日本年金機構などの年金保険者に「扶養親族等申告書」を提出しなかった方は控除が適用されませんので、その場合は「個人市県民税申告書」を提出していただく必要があります。

4 認定NPO法人等に対する寄付金税額控除が導入されます。

 平成25年1月1日以降に、兵庫県内に主たる事業所を有する認定NPO法人及び仮認定NPO法人に対してされた寄付金のうち、兵庫県知事から指定されている寄付金について、平成26年度の個人市県民税から寄付金税額控除の対象となります。

 寄付金税額控除の対象となる認定NPO法人等は、県内認定NPO法人一覧<外部リンク>をご覧ください。

5 ふるさと寄附金に係る寄附金税額控除が調整されます。

 地方公共団体に寄附(ふるさと納税)を行った場合、所得税の寄附金控除と個人市県民税の寄附金税額控除により、寄附金額のうち2,000円を超える額について全額控除できる仕組みとなっています。
 個人市県民税の寄附金税額控除額は、ア:基本控除額とイ:特例控除額の合計となります。
 平成25年から国税で復興特別所得税が課税されることに伴い、所得税で寄附金控除の適用を受ける場合は、復興特別所得分にも反映するため、ふるさと寄附金に係る個人県民税の特例控除額が調整されます。

ふるさと寄附金の税額控除額の求め方(改正後)

 個人市県民税の寄附金税額控除額=ア:基本控除額+イ:特例控除額

 ア:基本控除額
 [寄附金額(総所得金額等の30%を限度)-2,000円]×10%

 イ:特例控除額
 (寄附金額-2,000円)×[90%-(寄附者の所得税率:0~40%)×1.021(復興特別所得税加算分)]

6 給与支払報告書等の電子的提出が義務化されます。

  国税において給与及び公的年金等に係る源泉徴収票について、e-Tax又は光ディスク等による電子的提出を義務付けられたもの(前々年に法定調書を1,000枚以上提出したもの)は、平成26年1月以降、各市町村長に提出する給与支払報告書等についてもe-Tax又は光ディスク等による電子的提出を義務付けられます。

 詳しくはこちらをご確認ください。
事業所の給与担当者の皆さまへ「給与支払報告書の光ディスク等による提出の義務化について」

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