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法人市民税の改正内容について[平成26年度]

ページID:0057420 更新日:2014年8月11日更新 印刷ページ表示

 このページは、法人市民税の税制改正について掲載しています。税務課トップページへ戻る

平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から実施

 税制改正により、法人市民税が変更になりました。

1法人市民税法人税割の税率の引下げについて

 平成26年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率を引き下げるとともに、引下げ分に相当する地方法人税(国税)を創設し、その税収全額を地方交付税原資とすることとされました。

 これに伴い地方税法が改正され、法人市民税法人税割の標準税率及び制限税率が次のとおり引き下げられました。

<平成26年10月1日施行>

 [標準税率] 12.3%⇒9.7%(△2.6%)

 [制限税率] 14.7%⇒12.1%(△2.6%)

 詳細については、こちらをご覧ください。
 ⇒ 法人住民税法人税割額の税率改正の概要[Wordファイル/40KB]

 地方法人税(国税)の創設の概要については、こちらをご覧ください。
 ⇒ 平成26年度法人税関係法令の改正の概要[PDFファイル/3.33MB]

2相生市の法人税割の税率

 本市の法人税割額の税率については、相生市税条例を改正し、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から下表のとおり引き下げることとなりました。

相生市の法人市民税(法人税割)の税率

適用区分

平成26年9月30日以前
に開始する事業年度

平成26年10月1日以後
に開始する事業年度

法人税割の課税標準となる法人税額(分割前の法人税額)が年600万円以下で、次の(1)~(3)に該当する法人

  • (1)資本等の金額が1億円以下の法人
  • (2)資本もしくは出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)
  • (3)法人でない社団もしくは財団で代表者または管理人の定めがあるもの

12.3%

9.7%

上記以外の法人

14.7%

12.1%

超過課税について

 本市では、法人税額年600万円を超え、かつ資本金等の金額が1億円を超える法人等の法人税割については、標準税率を超えた税率により納税していただいております。

 この法人市民税の超過課税分は、貴重な財源として、都市基盤や生活環境の整備に要する費用に充てさせていただいております。

3 予定申告における経過措置

 法人税割の税率の改正に伴い、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度または連結事業年度の予定申告に係る法人税割額については、予定申告税額を求める算式の「6を乗じる」部分が次の値となります。

 予定申告税額=前事業年度分の法人税割額×4.7÷前事業年度の月数

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