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障害年金

ページID:0051098 更新日:2023年5月18日更新 印刷ページ表示

障害基礎年金

 病気やケガなどで、法律で定められた1級または2級の障害の状態になったときに支給されます。
 令和5年4月分からの年金額は
 1級障害:年額993,750
 2級障害:年額795,000円です。

年金を受けられるのは 支  給  要  件
(1) 国民年金加入中に初診日のある病気やケガで障害者になったとき

・障害認定日に、法律で定められた1級または2級の障害の状態にあること。
・初診日の前々月までの加入期間のうち、保険料を3分の2以上納めていること。(免除期間、学生納付特例期間を含む)
※初診日が令和8年3月31日までにあるときは、初診日の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がない場合も受給できます。

(2) 初診日が60歳以上65歳未満で、日本に住んでいた人が障害者になったとき
(3) 20歳前に初診日がある人が障害者になったとき

・障害認定日が20歳前となる場合は20歳に達したとき、障害認定日が20歳以降となる場合は、障害認定日に障害の程度が1級または2級の障害の状態にあること。
※本人に一定額以上の所得がある場合は、全額または年金額の2分の1が支給停止されます。

 初診日とは・・・
 障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日をいいます。

 障害認定日とは・・・
   初診日から1年6ヵ月を経過した日、または1年6ヵ月以内に症状が固定した日をいいます。また、1年6ヵ月を経過した日に1級または2級の障害の状態になかった人が、その後障害が重くなり、65歳に達した日の前日までに該当すれば請求できます。

子がある場合は加算して支給されます

   障害基礎年金を受けられるようになった当時、その人によって生計を維持されている子がある場合は、子の人数によって加算されます。
 ※子とは、18歳になって最初の3月末までの子、または1・2級の障害の状態にある20歳未満の子をいいます。
    1人目・2人目 … 1人につき、年額 228,700
    3人目以降    …  1人につき、年額  76,200

老齢厚生年金または遺族厚生年金と併用する場合

   これまで一人一年金の原則により、例えば障害年金と老齢年金の両方は受けられませんでした。障害年金を受けながら働いて厚生年金保険料を納めている人は、障害年金を受けている限り老齢厚生年金は受給できないことになります。
   そこで、障害を負った後に納めた保険料が掛け捨てにならないよう、平成18年4月から障害基礎年金に上乗せする厚生年金が選択できるようになりました。もちろん老後は老齢基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせを選択することも可能です。

特別障害給付金制度

   国民年金制度の発展過程で生じた特別な事情により、障害基礎年金などの受給資格がない障害者を対象とした、特別障害給付金制度が創設されました。
(対象者)
・平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
・昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1、2級相当の障害に該当する方
(令和5年度支給額)
 1級:月額 53,650
 2級:月額 42,920
所得により支給制限の場合あり
老齢基礎年金などを受給中は、支給制限の場合あり
(ご注意)
(1)給付金の支給は、請求のあった月の翌月分から支給いたします。
 (4月に請求いただくと5月分から支払額を計算します。)
(2)障害認定事務は、過去の状況を確認する必要があるなど非常に時間がかかる場合があります。個々のケースにもよりますが、支給の決定まで数か月必要となりますので、あらかじめご了承ください。
 なお、支給が決定すれば、請求書の受付月の翌月まで遡って支給額を計算いたします。


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