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相生市障害者優先調達推進方針

ページID:0052413 更新日:2022年8月3日更新 印刷ページ表示

障害者優先調達推進法

 平成25年4月1日に、「国等による障害者就労施設等からの物品の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
この法律は、障害者就労施設等の受注機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障がい者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進等を図ることにより、障害者就労施設等で働く障がい者の自立を支援するために制定されたものです。
 法律の概要(厚生労働省パンフレット) [PDFファイル/1.67MB]

相生市障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針

  障害者優先調達推進法では、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するため、毎年度、予算及び事務または事業の予定等を考慮し、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針(調達方針)を作成することとされています。
 本市では、下記のとおり「相生市障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」(相生市障害者優先調達推進方針)を策定しています。
 この方針に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進し、障害者の自立した生活への支援を行います。
 令和5年度相生市障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針 [PDFファイル/91KB]

障害者優先調達の実績について

 相生市障害者就労施設等からの物品等の調達等の推進を図るための方針に基づき調達した実績を公表します。

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