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伐採及び伐採後の造林の届出制度
森林の伐採には届出が必要です!
自分の山の木なら自由に伐っていい、そんな風に思っていませんか?
たとえ自分の山でも、立木を伐採するときは、届出をすることが法律(森林法第10条の8第1項)の規定により伐採する日の30日以上90日前までに市町村に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが義務づけられています。
届出書に必要な書類
- 位置図(縮尺1:25,000若しくは1:50,000)
- 平面図(縮尺1:500若しくは1:2,000)
- 土地の登記事項証明書等
- 承諾書(所有者が異なる場合)
- 土地求積図(小規模林地開発、高圧送電線下地伐採の場合に提出)
森林法第10条8第1項とは?
森林所有者等は、地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採するためには、農林水産省で定める手続きに従い、市町村の長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林方法、期間及び樹種、その他農林水産省令で定める事項を記載した「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出しなければなりません。
誰が届出するのか?
- 森林所有者(自分で、あるいは請負によって伐採する場合)
- 立木を買い受けた者(伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合)
無届出で伐採すると
「伐採及び伐採後の届出」を行わずに森林の立木を伐採した場合や、遵守命令、無届伐採に対する伐採の中止命令・造林命令に従わない場合は、森林法第207条に基づき100万円以下の罰金に処される場合があります。
面積が1ヘクタール以下の開発行為について
- 森林を伐採する日の30日以上90日前までに相生市役所農林水産課へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
- 0.8ヘクタール以上1ヘクタール未満の規模は「小規模開発計画書」を兵庫県光都農林振興事務所へ相談してください。
林地開発制度について
1ヘクタール(10,000平方メートル)を超える森林の開発をしようとするときは、林地開発許可制度の手続きに従って、県知事の許可を受けなければなりません。
森林の開発をしようとするときは、必ず事前に兵庫県光都農林振興事務所へ相談してください。
林地開発許可制度に違反した場合は?
次のような違反行為や不正な手段で開発行為をした者は、森林法に基づいて開発行為の中止や復旧命令などの行政処分を受けることになります。
また、罰則が適用される場合もあります。
- 無許可で1ヘクタールを超える開発行為をした者
- 許可に付した条件に違反して開発行為した者
- 偽り、その他不正な方法で許可を受けて開発行為をした者
このようなことにならないためにも、森林の開発をしようとするときは、必ず事前に兵庫県光都農林振興事務所へ相談して下さい。