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農地の適正な管理をお願いします

ページID:0028520 更新日:2016年11月10日更新 印刷ページ表示

農地の適正な管理をお願いします

1 農業委員会では、農地法に基づいて農地の利用状況を調査し、遊休農地の所在等を確認しています

【概要】

 遊休農地については、所有者等を対象に農地の利用意向調査を実施します。農業振興地域内の遊休農地においては、

その調査以降も適正な管理が行われず、遊休農地を放置していると認められる場合には、当該農地にかかる固定資産

税の課税が強化されます。 

 また、農業振興地域内に所有する全ての農地を農地中間管理機構(公益社団法人 兵庫みどり公社)に貸し付けた場合

は、固定資産税が軽減されます。

【遊休農地とは】

 (1)1年以上耕作されておらず、今後も耕作されないと見込まれる農地

 (2)周辺の農地に比べ、著しく低利用となっている農地

2 農地の固定資産税が変わります

 税制改正に伴い、平成29年度以降、所有している農地の管理状況によって固定資産税の課税が強化されたり、軽減さ

れたりすることとなりました。

 (1)課税の強化

 【対象】

  農地法に基づき、農業委員会が農地所有者に対して、農地中間管理機構と農地の貸付けについて協議するよう勧告し

 た農業振興地域内の遊休農地。

 【概要】

  農業委員会からの利用意向調査に対し、農地中間管理機構への貸付けの意向を表明せず、自ら耕作を行わない等、

 遊休農地を放置している場合に勧告が行われ、勧告を受けた年の翌年から、当該農地の固定資産税の評価額が約

 1.8倍になります。これは、農地の固定資産税評価額(市街化区域内農地を除く。)は0.55の限界収益率を乗じてい

 ますが、勧告された遊休農地については、この限界収益率を乗じないこととなるためです。

  なお、耕作の再開や、農地中間管理機構と農地の貸付けについて協議が済んだ場合には、勧告が撤回され、課税

 強化の対象外となります。

 (2)課税の軽減

 【対象】

  平成28年4月1日以降、農業振興地域内に所有する全農地(10a未満の自作農地を残すことは可能)をまとめて農地

 中間管理機構に貸付けた方。

 【概要】

  貸付期間に応じて一定期間、当該農地(自作農地は除く)の固定資産税が翌年度から1/2に軽減されます。

  なお、農地中間管理機構に貸付け可能な農地は、農業振興地域内の農地の内、農地中間管理機構の定める条件に

 適合する農地に限られます。

 【軽減期間】

  10年以上15年未満の期間貸付けた場合・・・3年間

  15年以上の期間貸付けた場合・・・5年間


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