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農地パトロール

ページID:0053133 更新日:2022年8月6日更新 印刷ページ表示

農地の利用状況調査(農地パトロール)について

 平成21年12月15日に改正農地法が施行され、「農地について所有権または賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない」と、農地の権利を有する者の責務規定が設けられました。

農地パトロールの実施について

 相生市農業委員会では、9月~11月を農地パトロール月間として、農地パトロール(利用状況調査)を実施します。この調査は、農地法の規定に基づくもので、農業委員会は毎年1回、その区域内にある農地の利用状況について調査を行います。農業委員等が調査のため、皆さまの農地に立ち入る場合もありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

実施内容

  • 遊休・荒廃農地、耕作放棄地の把握
  • 農地の無断転用の早期発見と防止
  • 農地法許可(届出)案件の履行状況の確認
  • 相続税の納税猶予の特例適用農地の営農状況等の確認

農地の適正な管理をお願いします

 遊休農地・荒廃農地は病害虫の発生、ゴミの不法投棄、火災発生の原因となる等、近隣へ悪影響を及ぼす恐れがあります。草刈りや耕起などにより、いつでも耕作可能な状態にするなど、農地の適正な管理をお願いします。


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