児童扶養手当と公的年金の併給について
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年4月1日更新
児童扶養手当と公的年金の併給について
児童扶養手当と公的年金などとの併給ができるようになりました。
12月1日から児童扶養手当と公的年金などの給付制限が見直され、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
○ 厚生労働省パンフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/141030-1a.pdf<外部リンク>
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