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ひとり親家庭等に関する施策(1)

ページID:0030426 更新日:2017年4月1日更新 印刷ページ表示

1.相生市自立支援教育訓練給付金

仕事に必要な資格や技術を身につけるため、受講開始前に市が指定した対象講座を受講し、終了後決められた手続きを取ることで、受講に要した経費の20%(4,001円以上10万円以下)を給付します。

対象者

市内にお住まいの以下の条件の母子家庭の母及び父子家庭の父(配偶者のない20歳未満の児童を扶養している方)

・雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない方
・児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にある方
・過去に教育訓練給付金を受けていない方

対象    
講座 
雇用保険法による教育訓練給付の指定教育訓練講座等

※給付を受けるためには当該教育訓練(講座)を受けることが適職に就くために必要であるということについて事前相談が必要です。

2.相生市高等技能訓練促進費 

母子家庭の母及び父子家庭の父が経済的自立に有利な資格を所得するため、当該資格に係る養成機関で修業する場合に、生活の負担の軽減をはかるため訓練促進費を支給するとともに、入学時における負担を考慮して入学支援修了一時金を終了後に支給します。

対象者

市内にお住まいの以下の条件の母子家庭の母及び父子家庭の父(配偶者のない20歳未満の児童を扶養している方)

・児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にある方
・養成機関において2年以上の養成課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる方
・就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
・過去に高等技能訓練促進費の支給を受けていない方

対象          
資格

看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士 等

支給額


支給期間

<訓練促進費>
◎平成24年3月31日までに入学した方
   市民税非課税世帯・・・月額14万1千円
    市民税課税世帯・・・月額7万5百円
    修業を開始した日以後、全期間。申請のあった日の属する月より支給
◎平成24年4月1日~平成25年3月31日までに入学した方
    市民税非課税世帯・・・月額10万円
    市民税課税世帯・・・月額7万5百円
    修業を開始した日以後、全期間(上限3年)。申請のあった日の属する月より支給。
◎平成25年4月1日以降に入学した方
  市民税非課税世帯・・・月額10万円
  市民税課税世帯・・・月額7万5百円
  修業を開始した日以後、全期間(上限2年)。申請のあった日の属する月より支給。

<入学支援修了一時金>
   市民税非課税世帯・・・5万円 
   市民税課税世帯・・・2万5千円

 ▲県の施策へ(兵庫県のホームページ)<外部リンク>


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