ひとり親世帯臨時特別給付金の申請はお済みですか
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年10月1日更新
ひとり親世帯臨時特別給付金 追加給付について(児童扶養手当受給者)
ひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付の支給を受けた方で新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方は、さらに、1世帯当たり5万円が受け取れます。
お早めに支給要件をご確認ください!!
対象者
・ ひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付の支給を受けている方
・ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
ひとり親世帯臨時特別給付金 家計急変者について(児童扶養手当受給者以外)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変したひとり親家庭の方は、1世帯当たり5万円が受け取れます。(第2子以降1人につき3万円を加算)
お早めに支給要件をご確認ください!!
対象者
・令和2年6月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている。
・児童扶養手当の支給要件に該当しているお子さんを監護等している。
※平成14年4月1日以降(障害の状態にあるお子さんの場合は平成12年4月1日以降)に生まれたお子さんが対象です。
お問い合わせ先
制度に関するお問い合わせ先
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話 0120-400-903(受付時間 平日9時から18時まで)
申請に関するお問い合わせ先
相生市子育て元気課子育て支援係
電話 0791-22-7175